厚生労働省組織令 第41条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一健康・生活衛生局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二保健医療に関する補助事業並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規定を施行するため都道府県知事及び市町村長が行う事務についての監査に関すること。
- 三原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。
- 四前三号に掲げるもののほか、健康・生活衛生局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第41条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第41条(総務課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第41条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第41条は第三目に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第41条の前の条は厚生労働省組織令第40条です。
- 厚生労働省組織令第41条の次の条は厚生労働省組織令第42条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/41