厚生労働省組織令 第44条(難病対策課の所掌事務)
- 難病対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一臓器の移植に関すること。
- 二造血幹細胞移植に関すること。
- 三治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること(他局及び総務課の所掌に属するものを除く。)。
- 四児童福祉法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関すること。
- 五ハンセン病に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
難病対策課の所掌事務とは何ですか?
定義難病対策課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第44条に定められた規定で、「難病対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第44条(難病対策課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第44条の条文原文は「難病対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第44条は第三目に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第44条の前の条は厚生労働省組織令第43条です。
- 厚生労働省組織令第44条の次の条は厚生労働省組織令第45条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/44