厚生労働省組織令 第45条(生活衛生課の所掌事務)
- 生活衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一建築物衛生の改善及び向上に関すること。
- 二埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
- 三理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
- 四理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
- 五公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
- 六株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。
- 七前各号に掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(感染症対策部及び食品監視安全課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
生活衛生課の所掌事務とは何ですか?
定義生活衛生課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第45条に定められた規定で、「生活衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第45条(生活衛生課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第45条の条文原文は「生活衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第45条は第三款 課の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第45条の前の条は厚生労働省組織令第44条です。
- 厚生労働省組織令第45条の次の条は厚生労働省組織令第46条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/45