厚生労働省組織令 第77条(雇用保険課の所掌事務)
- 雇用保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一政府が管掌する雇用保険事業に関すること(労働基準局及び労働市場情報システム課の所掌に属するものを除く。)。
- 二職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)に基づく職業訓練受講給付金に関すること。
- 三労働保険特別会計の雇用勘定及び子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定の経理に関すること。
- 四労働保険特別会計の雇用勘定及び子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 五国家公務員その他国会の議決を経た歳出予算によって給与が支給される者に対し雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に規定する条件に従って行う退職手当の支給に関すること。
この条文の基本情報
雇用保険課の所掌事務とは何ですか?
定義雇用保険課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第77条に定められた規定で、「雇用保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第77条(雇用保険課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第77条の条文原文は「雇用保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第77条は第六目に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第77条の前の条は厚生労働省組織令第76条です。
- 厚生労働省組織令第77条の次の条は厚生労働省組織令第78条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/77