厚生労働省組織令 第78条(需給調整事業課の所掌事務)
- 需給調整事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(人材開発統括官及び雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
- 二派遣労働者及び一の場所において行われる事業の仕事の一部を請け負う請負人が雇用する労働者(当該場所において業務に従事する労働者に限る。)の雇用管理の改善に関すること(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)。
- 三労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)。
- 四政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)。
この条文の基本情報
需給調整事業課の所掌事務とは何ですか?
定義需給調整事業課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第78条に定められた規定で、「需給調整事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第78条(需給調整事業課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第78条の条文原文は「需給調整事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第78条は第三款 課の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第78条の前の条は厚生労働省組織令第77条です。
- 厚生労働省組織令第78条の次の条は厚生労働省組織令第79条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/78