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厚生労働省組織令 第79条(外国人雇用対策課の所掌事務)

  1. 外国人雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一政府が行う外国人の職業紹介に関すること(労働市場情報システム課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二外国人の雇用に関する事項について事業主その他の関係者に対して行う必要な助言その他の措置に関すること。
  4. 三第八条第十一号に掲げる事務のうち外国人の職業の安定に関すること。

この条文の基本情報

外国人雇用対策課の所掌事務とは何ですか?

定義外国人雇用対策課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第79条に定められた規定で、「外国人雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省組織令第79条(外国人雇用対策課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省組織令第79条の条文原文は「外国人雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 厚生労働省組織令第79条は第六目に置かれています。
  4. 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生労働省組織令第79条の前の条は厚生労働省組織令第78条です。
  7. 厚生労働省組織令第79条の次の条は厚生労働省組織令第80条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252
  • 本サイト収録厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/79

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