厚生労働省組織令 第83条(地域雇用対策課の所掌事務)
- 地域雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地域雇用開発促進法第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること(人材開発統括官及び雇用政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 二雇用機会が不足している地域における雇用機会の確保に関すること(農山村に係るものを除く。)。
- 三季節的に雇用される労働者の雇用に関する援護措置に関すること。
この条文の基本情報
地域雇用対策課の所掌事務とは何ですか?
定義地域雇用対策課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第83条に定められた規定で、「地域雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第83条(地域雇用対策課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第83条の条文原文は「地域雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第83条は第三款 課の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第83条の前の条は厚生労働省組織令第82条です。
- 厚生労働省組織令第83条の次の条は厚生労働省組織令第84条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/83