厚生労働省組織令 第89条(職業生活両立課の所掌事務)
職業生活両立課は、育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
職業生活両立課の所掌事務とは何ですか?
定義職業生活両立課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第89条に定められた規定で、「職業生活両立課は、育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関する事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第89条(職業生活両立課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第89条の条文原文は「職業生活両立課は、育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関する事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第89条は第七目に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第89条の前の条は厚生労働省組織令第88条です。
- 厚生労働省組織令第89条の次の条は厚生労働省組織令第90条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/89