厚生労働省組織令 第88条(有期・短時間労働課の所掌事務)
有期・短時間労働課は、短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
有期・短時間労働課の所掌事務とは何ですか?
定義有期・短時間労働課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第88条に定められた規定で、「有期・短時間労働課は、短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関する事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第88条(有期・短時間労働課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第88条の条文原文は「有期・短時間労働課は、短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関する事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第88条は第三款 課の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第88条の前の条は厚生労働省組織令第87条です。
- 厚生労働省組織令第88条の次の条は厚生労働省組織令第89条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/88