厚生労働省組織令 第87条(雇用機会均等課の所掌事務)
- 雇用機会均等課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。
- 二職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関すること。
- 三家族労働問題及び家事使用人に関すること。
- 四女性労働者に特殊な労働条件に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
- 五女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。
- 六労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること(在宅労働課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
雇用機会均等課の所掌事務とは何ですか?
定義雇用機会均等課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第87条に定められた規定で、「雇用機会均等課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第87条(雇用機会均等課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第87条の条文原文は「雇用機会均等課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第87条は第三款 課の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第87条の前の条は厚生労働省組織令第86条です。
- 厚生労働省組織令第87条の次の条は厚生労働省組織令第88条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/87