厚生労働省組織令 第91条(勤労者生活課の所掌事務)
- 勤労者生活課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一勤労者の財産形成の促進に関すること。
- 二中小企業退職金共済法の規定による退職金共済に関すること。
- 三労働者の福利厚生に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
- 四労働者協同組合に関すること。
- 五労働金庫の事業に関すること。
この条文の基本情報
勤労者生活課の所掌事務とは何ですか?
定義勤労者生活課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第91条に定められた規定で、「勤労者生活課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第91条(勤労者生活課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第91条の条文原文は「勤労者生活課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第91条は第七目に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第91条の前の条は厚生労働省組織令第90条です。
- 厚生労働省組織令第91条の次の条は厚生労働省組織令第92〜99条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/91