アルコール事業法施行令 第1条(国庫納付金の納付期限)
アルコール事業法(以下「法」という。)第三条第一項又は第十六条第一項の許可を受けた者(以下「製造事業者又は輸入事業者」という。)は、法第二条第四項に規定する特定アルコール(以下単に「特定アルコール」という。)を譲渡した日の属する月の末日から二月以内に、当該譲渡に係る法第三十一条第一項の規定による納付金(次条において「国庫納付金」という。)を国に納付しなければならない。
この条文の基本情報
国庫納付金の納付期限とは何ですか?
定義国庫納付金の納付期限とは、アルコール事業法施行令第1条に定められた規定で、「アルコール事業法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール事業法施行令第1条(国庫納付金の納付期限)は、日本のアルコール事業法施行令に含まれる条文です。
- アルコール事業法施行令第1条の条文原文は「アルコール事業法(以下「法」という。」で始まります。
- アルコール事業法施行令の公布日は平成12年8月30日です。
- アルコール事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール事業法施行令第1条の次の条はアルコール事業法施行令第2条です。
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- 正式書式
アルコール事業法施行令(平成十二年政令第四百十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000415 - 本サイト収録
アルコール事業法施行令(平成十二年政令第四百十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000415/1
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