アルコール事業法施行令 第2条(国庫納付金の納付の手続)
- 特定アルコールを譲渡した製造事業者又は輸入事業者は、毎月(特定アルコールの譲渡がない月を除く。)、経済産業省令で定めるところにより、その月中において譲渡した特定アルコールについて、国庫納付金の額を記載した申告書に、当該国庫納付金の計算書を添付して、翌月末日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
- 2.国庫納付金は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四条の二第三項に規定する歳入徴収官の発する納入告知書によって、国庫に納付しなければならない。
この条文の基本情報
国庫納付金の納付の手続とは何ですか?
定義国庫納付金の納付の手続とは、アルコール事業法施行令第2条に定められた規定で、「特定アルコールを譲渡した製造事業者又は輸入事業者は、毎月(特定アルコールの譲渡がない月を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール事業法施行令第2条(国庫納付金の納付の手続)は、日本のアルコール事業法施行令に含まれる条文です。
- アルコール事業法施行令第2条の条文原文は「特定アルコールを譲渡した製造事業者又は輸入事業者は、毎月(特定アルコールの譲渡がない月を除く。」で始まります。
- アルコール事業法施行令の公布日は平成12年8月30日です。
- アルコール事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール事業法施行令第2条の前の条はアルコール事業法施行令第1条です。
- アルコール事業法施行令第2条の次の条はアルコール事業法施行令第3条です。
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- 正式書式
アルコール事業法施行令(平成十二年政令第四百十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000415 - 本サイト収録
アルコール事業法施行令(平成十二年政令第四百十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000415/2
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