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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

アルコール事業法施行令

  • 平成十二年政令第四百十五号・政令・公布 平成12年8月30日・本則4条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. アルコール事業法施行令の法令番号は平成十二年政令第四百十五号です。
  2. アルコール事業法施行令の法令種別は政令です。
  3. アルコール事業法施行令の公布日は平成12年8月30日です。
  4. アルコール事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. アルコール事業法施行令は全 8 条です。
  6. アルコール事業法施行令の内訳は本則 4 条、附則 4 条です。
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第1条(国庫納付金の納付期限)別タブで開く ›

アルコール事業法(以下「法」という。)第三条第一項又は第十六条第一項の許可を受けた者(以下「製造事業者又は輸入事業者」という。)は、法第二条第四項に規定する特定アルコール(以下単に「特定アルコール」という。)を譲渡した日の属する月の末日から二月以内に、当該譲渡に係る法第三十一条第一項の規定による納付金(次条において「国庫納付金」という。)を国に納付しなければならない。

第2条(国庫納付金の納付の手続)別タブで開く ›

特定アルコールを譲渡した製造事業者又は輸入事業者は、毎月(特定アルコールの譲渡がない月を除く。)、経済産業省令で定めるところにより、その月中において譲渡した特定アルコールについて、国庫納付金の額を記載した申告書に、当該国庫納付金の計算書を添付して、翌月末日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。

2国庫納付金は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四条の二第三項に規定する歳入徴収官の発する納入告知書によって、国庫に納付しなければならない。

第3条(担保の提供の期限)別タブで開く ›

経済産業大臣は、法第三十二条第一項の規定により製造事業者又は輸入事業者に対し担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。

第4条(権限の委任)別タブで開く ›

次の表の上欄に掲げる規定に基づく経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、法第十条、第十二条(これらの規定を法第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)並びに第四十条第一項及び第二項の規定に基づく権限にあっては、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

2法第四十条第一項及び第二項の規定に基づく経済産業大臣の権限で製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者の主たる事務所以外の事業場に関するものについては、前項に規定する経済産業局長のほか、製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者の当該事業場の所在地を管轄する経済産業局長も行うことができる。

3法第四十条第一項及び第二項の規定に基づく経済産業大臣の権限で法第十七条ただし書の承認を受けた者又は承認輸入者の同条ただし書の承認を受けて輸入したアルコールを使用する場所に関するものについては、第一項に規定する経済産業局長のほか、当該使用する場所を管轄する経済産業局長も行うことができる。

4前二条に規定する経済産業大臣の権限は、当該製造事業者又は輸入事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。

附則
本文附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第2条附則(旧法に関する技術的読替え)

法附則第十四条第一項によりなおその効力を有するものとされる法附則第九条の規定による廃止前のアルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号。以下「旧法」という。)第二十二条から第二十五条まで及び第二十九条ノ五から第三十一条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、次の表の上欄に掲げる旧法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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