アルコール事業法施行令 第4条(権限の委任)
- 次の表の上欄に掲げる規定に基づく経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、法第十条、第十二条(これらの規定を法第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)並びに第四十条第一項及び第二項の規定に基づく権限にあっては、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
- 2.法第四十条第一項及び第二項の規定に基づく経済産業大臣の権限で製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者の主たる事務所以外の事業場に関するものについては、前項に規定する経済産業局長のほか、製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者の当該事業場の所在地を管轄する経済産業局長も行うことができる。
- 3.法第四十条第一項及び第二項の規定に基づく経済産業大臣の権限で法第十七条ただし書の承認を受けた者又は承認輸入者の同条ただし書の承認を受けて輸入したアルコールを使用する場所に関するものについては、第一項に規定する経済産業局長のほか、当該使用する場所を管轄する経済産業局長も行うことができる。
- 4.前二条に規定する経済産業大臣の権限は、当該製造事業者又は輸入事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、アルコール事業法施行令第4条に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる規定に基づく経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、法第十条、第十二条(これらの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール事業法施行令第4条(権限の委任)は、日本のアルコール事業法施行令に含まれる条文です。
- アルコール事業法施行令第4条の条文原文は「次の表の上欄に掲げる規定に基づく経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、法第十条、第十二条(これらの…」で始まります。
- アルコール事業法施行令の公布日は平成12年8月30日です。
- アルコール事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール事業法施行令第4条の前の条はアルコール事業法施行令第3条です。
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- 正式書式
アルコール事業法施行令(平成十二年政令第四百十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000415 - 本サイト収録
アルコール事業法施行令(平成十二年政令第四百十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000415/4
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