アルコール事業法施行令 第3条(担保の提供の期限)
経済産業大臣は、法第三十二条第一項の規定により製造事業者又は輸入事業者に対し担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。
この条文の基本情報
担保の提供の期限とは何ですか?
定義担保の提供の期限とは、アルコール事業法施行令第3条に定められた規定で、「経済産業大臣は、法第三十二条第一項の規定により製造事業者又は輸入事業者に対し担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール事業法施行令第3条(担保の提供の期限)は、日本のアルコール事業法施行令に含まれる条文です。
- アルコール事業法施行令第3条の条文原文は「経済産業大臣は、法第三十二条第一項の規定により製造事業者又は輸入事業者に対し担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。」で始まります。
- アルコール事業法施行令の公布日は平成12年8月30日です。
- アルコール事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール事業法施行令第3条の前の条はアルコール事業法施行令第2条です。
- アルコール事業法施行令第3条の次の条はアルコール事業法施行令第4条です。
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- 正式書式
アルコール事業法施行令(平成十二年政令第四百十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000415 - 本サイト収録
アルコール事業法施行令(平成十二年政令第四百十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000415/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。