投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第54条(設立企画人の範囲等)
- 法第六十六条第三項第二号に規定する政令で定める事務は、設立しようとする投資法人が主として投資の対象とする特定資産(法第二条第一項に規定する特定資産をいう。第百十六条及び第百二十五条第三項各号において同じ。)と同種の資産に対し、他人の資産を投資として運用する事務とする。
- 2.法第六十六条第三項第二号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一信託会社等
- 二法第六十六条第三項第一号又は前号に掲げる者の役員若しくは使用人又はこれらの者であったもので、前項の事務に従事した期間が五年以上であるもの(設立企画人(法第六十六条に規定する設立企画人をいう。以下同じ。)となる日において当該事務に現に従事していない者については、当該事務に従事しないこととなった日から三年を経過していない者に限る。次号において同じ。)
- 三適格機関投資家又は有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。)を金融庁長官に提出している会社(外国会社を含む。)でその資本金の額が百億円以上であるものの役員若しくは使用人又はこれらの者であったもので、前項の事務に従事した期間が五年以上であるもの
- 四前三号に掲げるもののほか、前項の事務について知識及び経験を有する者として内閣府令で定めるもの
この条文の基本情報
設立企画人の範囲等とは何ですか?
定義設立企画人の範囲等とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第54条に定められた規定で、「法第六十六条第三項第二号に規定する政令で定める事務は、設立しようとする投資法人が主として投資の対象とする特定資産(法第二条第一項に規定する特定資産をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第54条(設立企画人の範囲等)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第54条の条文原文は「法第六十六条第三項第二号に規定する政令で定める事務は、設立しようとする投資法人が主として投資の対象とする特定資産(法第二条第一項に規定する特定資産をいう。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第54条は第三章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第54条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第32〜53条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第54条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第55条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000480 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000480/54