投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第55条(最低純資産額)
法第六十七条第四項に規定する政令で定める額は、五千万円とする。
この条文の基本情報
最低純資産額とは何ですか?
定義最低純資産額とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第55条に定められた規定で、「法第六十七条第四項に規定する政令で定める額は、五千万円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第55条(最低純資産額)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第55条の条文原文は「法第六十七条第四項に規定する政令で定める額は、五千万円とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第55条は第三章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第55条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第54条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第55条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第56条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000480 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000480/55