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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第67条(登録投資口質権者に対してする通知又は催告に関する読替え)

法第七十七条の三第四項の規定において登録投資口質権者に対してする通知又は催告について会社法第百五十条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

登録投資口質権者に対してする通知又は催告に関する読替えとは何ですか?

定義登録投資口質権者に対してする通知又は催告に関する読替えとは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第67条に定められた規定で、「法第七十七条の三第四項の規定において登録投資口質権者に対してする通知又は催告について会社法第百五十条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第67条(登録投資口質権者に対してする通知又は催告に関する読替え)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第67条の条文原文は「法第七十七条の三第四項の規定において登録投資口質権者に対してする通知又は催告について会社法第百五十条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次…」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第67条は第三章に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第67条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第66条です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第67条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000480
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000480/67

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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