投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第68条(投資口に関する読替え)
法第七十九条第三項の規定において投資口について会社法第百三十二条及び第百三十三条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
投資口に関する読替えとは何ですか?
定義投資口に関する読替えとは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第68条に定められた規定で、「法第七十九条第三項の規定において投資口について会社法第百三十二条及び第百三十三条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第68条(投資口に関する読替え)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第68条の条文原文は「法第七十九条第三項の規定において投資口について会社法第百三十二条及び第百三十三条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとす…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第68条は第三章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第68条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第67条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第68条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第69条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000480 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000480/68