投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第75条(支払を求める訴えに関する読替え)
法第八十四条第四項の規定において同条第一項において準用する会社法第二百十二条第一項(第二号を除く。)及び第二百十三条の二(第一項第二号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
支払を求める訴えに関する読替えとは何ですか?
定義支払を求める訴えに関する読替えとは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第75条に定められた規定で、「法第八十四条第四項の規定において同条第一項において準用する会社法第二百十二条第一項(第二号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第75条(支払を求める訴えに関する読替え)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第75条の条文原文は「法第八十四条第四項の規定において同条第一項において準用する会社法第二百十二条第一項(第二号を除く。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第75条は第三章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第75条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第74条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第75条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第76条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000480 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000480/75