投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第76条(投資主が投資証券の所持を希望しない場合に関する読替え)
法第八十五条第三項の規定において投資法人(規約によって法第八十六条第一項前段の規定による定めをしたものを除く。)の投資証券について会社法第二百十七条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
投資主が投資証券の所持を希望しない場合に関する読替えとは何ですか?
定義投資主が投資証券の所持を希望しない場合に関する読替えとは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第76条に定められた規定で、「法第八十五条第三項の規定において投資法人(規約によって法第八十六条第一項前段の規定による定めをしたものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第76条(投資主が投資証券の所持を希望しない場合に関する読替え)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第76条の条文原文は「法第八十五条第三項の規定において投資法人(規約によって法第八十六条第一項前段の規定による定めをしたものを除く。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第76条は第三章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第76条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第75条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第76条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第77条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000480 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000480/76