資産の流動化に関する法律施行規則 第1条(定義)
この府令において「特定資産」、「資産の流動化」、「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「優先出資」、「特定出資」、「特定社員」、「特定社債」、「特定短期社債」、「優先出資証券」、「特定社債券」、「特定約束手形」、「資産対応証券」、「特定借入れ」、「特定目的信託」、「資産信託流動化計画」、「受益証券」、「受託信託会社等」、「代表権利者」、「特定信託管理者」、「特定資本金の額」、「優先出資社員」、「信託会社等」、「特定出資信託」、「役員」、「募集特定社債」、「特定譲渡人」、「特定目的信託契約」、「原委託者」、「元本持分」又は「利益持分」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)第二条、第十六条、第二十六条、第三十三条、第六十八条、第百二十二条、第二百八条、第二百二十三条、第二百二十四条又は第二百二十六条に規定する特定資産、資産の流動化、特定目的会社、資産流動化計画、優先出資、特定出資、特定社員、特定社債、特定短期社債、優先出資証券、特定社債券、特定約束手形、資産対応証券、特定借入れ、特定目的信託、資産信託流動化計画、受益証券、受託信託会社等、代表権利者、特定信託管理者、特定資本金の額、優先出資社員、信託会社等、特定出資信託、役員、募集特定社債、特定譲渡人、特定目的信託契約、原委託者、元本持分又は利益持分をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、資産の流動化に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「この府令において「特定資産」、「資産の流動化」、「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「優先出資」、「特定出資」、「特定社員」、「特定社債」、「特定短期社債」、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第1条(定義)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第1条の条文原文は「この府令において「特定資産」、「資産の流動化」、「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「優先出資」、「特定出資」、「特定社員」、「特定社債」、「特定短期社債」、…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第1条は第一章 総則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第1条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/1