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資産の流動化に関する法律施行規則 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資産の流動化に関する法律施行規則第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 資産の流動化に関する法律施行規則第一章 総則が属する資産の流動化に関する法律施行規則の法令番号は平成十二年総理府令第百二十八号です。
  3. 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

この府令において「特定資産」、「資産の流動化」、「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「優先出資」、「特定出資」、「特定社員」、「特定社債」、「特定短期社債」、「優先出資証券」、「特定社債券」、「特定約束手形」、「資産対応証券」、「特定借入れ」、「特定目的信託」、「資産信託流動化計画」、「受益証券」、「受託信託会社等」、「代表権利者」、「特定信託管理者」、「特定資本金の額」、「優先出資社員」、「信託会社等」、「特定出資信託」、「役員」、「募集特定社債」、「特定譲渡人」、「特定目的信託契約」、「原委託者」、「元本持分」又は「利益持分」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)第二条、第十六条、第二十六条、第三十三条、第六十八条、第百二十二条、第二百八条、第二百二十三条、第二百二十四条又は第二百二十六条に規定する特定資産、資産の流動化、特定目的会社、資産流動化計画、優先出資、特定出資、特定社員、特定社債、特定短期社債、優先出資証券、特定社債券、特定約束手形、資産対応証券、特定借入れ、特定目的信託、資産信託流動化計画、受益証券、受託信託会社等、代表権利者、特定信託管理者、特定資本金の額、優先出資社員、信託会社等、特定出資信託、役員、募集特定社債、特定譲渡人、特定目的信託契約、原委託者、元本持分又は利益持分をいう。

(訳文の添付)

第2条

法、資産の流動化に関する法律施行令(以下「令」という。)又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

(外国通貨の換算)

第3条

法、令又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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