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資産の流動化に関する法律施行規則 第三章 特定目的信託制度

第102条〜第126条・全 30 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資産の流動化に関する法律施行規則第三章 特定目的信託制度は、第102条〜第126条の全 30 条で構成されています。
  2. 資産の流動化に関する法律施行規則第三章 特定目的信託制度が属する資産の流動化に関する法律施行規則の法令番号は平成十二年総理府令第百二十八号です。
  3. 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

(資産の取得の制限の例外等)

第102条

第九十五条第一項の規定は法第二百二十四条において準用する法第二百十二条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものについて、第九十五条第二項の規定は法第二百二十四条において準用する法第二百十二条第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものについて、第九十五条第三項の規定は法第二百二十四条において準用する法第二百十二条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第九十五条第一項及び第二項中「特定目的会社」とあるのは、「受託信託会社等」と読み替えるものとする。

2法第二百二十四条において準用する法第二百十二条第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一第九十六条各号に掲げるもの

二合名会社の出資の持分

三外国の法令に準拠して設立された法人の出資の持分であって、前号に規定する出資の持分に相当するもの

第二節 届出

(特定目的信託契約締結の届出)

第103条

法第二百二十五条第一項の規定による届出を行おうとする信託会社等は、別紙様式第十四号により作成した届出書(第百五条において「特定目的信託契約届出書」という。)に、その副本一通及び法第二百二十五条第二項各号に掲げる書類一部(資産信託流動化計画については、二部)を添付して、管轄財務局長(信託会社等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(特定目的信託契約届出書に添付すべき書類)

第104条

法第二百二十五条第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一開発により特定資産(従たる特定資産を除く。次号において同じ。)を取得する場合は、当該開発に係る契約の契約書案

二特定目的信託契約の締結日以後において特定資産の取得を予定する場合は、当該特定資産の取得に係る契約の契約書案(前号に掲げるものを除く。)

三第百十六条の二第二号の権利を原委託者が受託信託会社等に書面をもって付与する場合は、当該書面の案

2受託信託会社等は、法第二百二十五条第二項第一号及び第三号並びに前項第一号及び第二号に規定する契約を締結し、又は同項第三号の権利を書面をもって付与された後、速やかに、当該契約に係る契約書の副本若しくは謄本又は当該書面の写しを管轄財務局長に提出しなければならない。

(特定目的信託契約届出書の受理)

第105条

管轄財務局長は、特定目的信託契約届出書を受理したときは、特定目的信託契約届出書の副本及び資産信託流動化計画一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び資産信託流動化計画を当該届出を行った信託会社等に還付しなければならない。

(特定目的信託契約の期間及び特定目的信託契約の期間に関する事項)

第106条

法第二百二十六条第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一特定目的信託契約の期間

二特定目的信託契約の締結日

三特定目的信託契約の締結日と特定目的信託契約の効力発生の日が異なり得る場合は、当該特定目的信託契約の効力発生日又は効力発生の条件

四第一号及び第三号に掲げる事項について変更を禁止する場合は、その旨

(特定資産に関する事項)

第107条

法第二百二十六条第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一別表の特定資産の区分欄に掲げる特定資産(従たる特定資産を除く。以下この条において同じ。)の区分に応じ、同表の特定資産の内容欄に掲げる事項

二特定資産の権利の移転に関する事項(特定資産の譲渡及び信託に係る対抗要件の具備に関する事項を含む。)

三特定目的信託契約の締結日以後において特定資産を取得することを予定する場合は、その取得予定日

四特定資産の価額(特定資産の上に存在する受託信託会社等に対抗し得る権利その他特定資産の価額を知るために必要な事項の概要及び次に掲げる事項を含む。)

五特定目的信託の原委託者(開発により特定資産を取得する場合にあっては当該開発に係る契約を受託信託会社等と締結する者を、特定目的信託契約の締結日以後において特定資産の取得を予定する場合(開発により特定資産を取得する場合を除く。)にあっては当該特定資産の譲渡人を含む。)の氏名又は名称及び住所

六第二号から第四号までに掲げる事項(開発により特定資産を取得する場合に限る。)の内容が確定していない場合又は第三号及び第四号に掲げる事項の内容の改定があり得る場合にあっては、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

七第二号から前号までに掲げる事項(第五号に掲げる事項については、開発により特定資産を取得する場合において当該開発に係る契約を受託信託会社等と締結する者及び特定目的信託契約の締結日以後において特定資産の取得を予定する場合(開発により特定資産を取得する場合を除く。)における当該特定資産の譲渡人に係る事項に限る。)の変更を禁止する場合は、その旨

(受益権に関する事項)

第108条

法第二百二十六条第一項第三号イに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一受益証券の権利者に分配すべき金銭に関する次に掲げる事項

二異なる種類の内容の受益権を定める場合は、次に掲げる事項

2法第二百二十六条第一項第三号ハに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一受益権の分割又は併合に関する事項

二受益権の転換に関する事項

三原委託者が特定目的信託契約の締結時において有する受益証券について行う募集等の方法

四前三号に掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

五法第二百二十六条第一項第三号ロに掲げる事項並びに前項第二号イ及びロに掲げる事項の変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件

六法第二百二十六条第一項第三号ロに掲げる事項並びに前項各号及び前各号に掲げる事項の変更の禁止に関する事項として次に掲げる事項

(特定資産の管理及び処分に関する事項)

第109条

法第二百二十六条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一特定資産(従たる特定資産を除く。以下この号から第三号までにおいて同じ。)の処分の方法(特定資産を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供することを予定する場合は、その旨及びその内容(時期及び理由を含む。)を含む。)

二特定資産の管理及び処分に係る業務を受託信託会社等以外の者に委託する場合は、その受託者又は受託予定者(以下この条において「受託者等」という。)の氏名又は名称、営業所又は事務所の所在地その他の受託者等に関する事項

三受託信託会社等又は受託者等が特定資産について行う業務の種類及び内容並びに受益証券の権利者の利害に関係する事項(特定資産が金銭債権の場合は、その回収の方法を含む。)

四特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を当該特定資産又は他の特定資産の取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合(特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を従たる特定資産のみの取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合を除く。)は、その旨

五第一号から第三号までに掲げる事項の内容が確定していない場合は、その内容を確定するための要件及び手続

六第一号から第四号までに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件

七前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

(受託信託会社等が行う資金の借入れ又は費用の負担に関する事項)

第110条

法第二百二十六条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一特定目的信託の信託事務を処理するために受託信託会社等が資金の借入れを予定する場合は、次に掲げる事項

二特定目的信託の信託事務を処理するために受託信託会社等が費用(法第二百四十七条、第二百四十八条(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)、第二百五十八条(法第二百六十条第五項において準用する場合であって、あらかじめ次号に掲げる事項の記載がある場合を含む。)及び第二百七十一条第三項の規定により信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等が負担する費用を除く。)の負担(債務の負担を含む。)を予定する場合は、次に掲げる事項

三受託信託会社等が法第二百六十条第五項において準用する法第二百五十八条の規定により特定信託管理者に対して与えるべき報酬、その事務処理のために要する費用及びその支出の日以後における利息並びにその事務処理のために自己の過失なくして受けた損害の賠償額について信託財産に関して負担する費用として負担することを予定する場合は、次に掲げる事項

四第一号ロ、第二号ロ及びハ並びに第三号ロ及びハに掲げる事項の内容が確定していない場合又は第一号ロ、第二号ハ及び第三号ハに掲げる事項の内容の改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

五第一号イ、第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件

六前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

(その他資産信託流動化計画記載事項)

第111条

法第二百二十六条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一資産信託流動化計画の概要

二受託信託会社等が原委託者から特定目的信託の信託財産として金銭を取得する場合は、その額及び使途に関する事項

三特定資産以外の信託財産(受託信託会社等が原委託者から特定目的信託の信託財産として取得した金銭及び特定資産の管理又は処分により得られる金銭を除く。)の管理及び処分に関する事項

四法第二百六十四条第一項各号の資料及びその附属明細書の作成期日

五法第二百六十六条の規定により利益を特定資産とすること(以下「利益の特定資産組入れ」という。)を予定する場合は、その旨及び利益の特定資産組入れに関する事項

六受益証券について少人数私募を行う場合は、特定目的信託契約の契約書及び資産信託流動化計画の謄本又は抄本を当該少人数私募の相手方に交付する旨

七第百八条第一項第一号イ及びロ並びに第二号に掲げる事項並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる事項の内容を変更するための手続並びに当該事項の内容が確定していない場合における当該内容を確定するための手続(それぞれ法第二百二十七条第一項の規定による届出を含む。)は、原委託者が特定目的信託契約の締結時において有する受益証券を最初に譲渡する前に行うものとする旨

八外国為替相場の変動による影響、資産の流動化に係る法制度の概要、資産の流動化に係るデリバティブ取引の利用の方針その他の受益証券の権利者の保護の観点から記載が必要な事項

九第二号及び第三号に掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

十前各号に掲げる事項について変更を禁止する場合は、その旨

(届出を要しない資産信託流動化計画の変更)

第111条の2

法第二百二十七条第一項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項の変更とする。

一第百七条第三号及び第四号に掲げる事項

二第百八条第二項第一号から第三号までに掲げる事項

三第百十条第一号ロ、第二号ハ及び第三号ハに掲げる事項

四前条第二号及び第三号に掲げる事項

(資産信託流動化計画の変更に係る届出)

第112条

受託信託会社等は、法第二百二十七条第一項の規定による届出を行おうとするときは、別紙様式第十五号により作成した届出書(以下この条において「資産信託流動化計画変更届出書」という。)に、その副本一通及び同条第二項において準用する法第九条第三項各号に掲げる書類一部(変更後の資産信託流動化計画については、二部)を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

2受託信託会社等は、第百七条第一号に掲げる事項を変更した場合(資産信託流動化計画に特定資産(従たる特定資産を除く。以下この項において同じ。)として記載され、又は記録された資産以外の資産が、当該変更により新たに特定資産として記載され、又は記録される場合に限る。)は、新たな特定資産(当該変更により資産信託流動化計画に新たに特定資産として記載され、又は記録される資産をいう。)に係る法第二百二十五条第二項第三号に掲げる書類並びに第百四条第一項第一号及び第二号に掲げる書類を前項の資産信託流動化計画変更届出書に添付しなければならない。

3第百四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「第二百二十五条第二項第一号及び第三号」とあるのは、「第二百二十五条第二項第三号」と読み替えるものとする。

4受託信託会社等は、第百七条第五号に掲げる事項を変更した場合(第二項に規定する場合において、当該事項を変更したときを除く。)は、当該変更のために新たに締結した第百四条第一項第一号及び第二号に規定する契約の契約書の副本又は謄本を第一項の資産信託流動化計画変更届出書に添付しなければならない。

5受託信託会社等は、第百九条第二号に掲げる事項を変更した場合(第二項に規定する場合において、当該事項を変更したときを除く。)は、当該変更のために新たに締結した法第二百二十五条第二項第三号に規定する契約の契約書の副本又は謄本を第一項の資産信託流動化計画変更届出書に添付しなければならない。

6管轄財務局長は、資産信託流動化計画変更届出書を受理したときは、資産信託流動化計画変更届出書の副本及び変更後の資産信託流動化計画一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び資産信託流動化計画を当該届出を行った受託信託会社等に還付しなければならない。

(資産信託流動化計画の変更が法の規定に基づき行われたことを証する書類)

第113条

法第二百二十七条第二項において準用する法第九条第三項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

一受託信託会社等が権利者集会に提案してその承諾を受けた場合1次に掲げる書類2

二裁判所の裁判により信託財産の管理方法が定められた場合1当該裁判に係る裁判書の謄本又は抄本2

三法第二百六十九条第一項第三号に規定する軽微な内容の変更である場合1次に掲げる書類及び法第二百七十条の規定による通知又は公告を行ったことを証する書面2

四法第二百六十九条第一項第四号に規定する投資者の保護に反しないことが明らかな変更である場合1次に掲げる書類及び法第二百七十条の規定による通知又は公告を行ったことを証する書面2

(特定目的信託終了の届出)

第114条

法第二百二十八条の規定による届出を行おうとする受託信託会社等であった信託会社等は、別紙様式第十六号により作成した届出書に、法第二百七十九条第三項において準用する法第二百七十五条第一項の規定により権利者集会の承認を受けた信託財産に係る貸借対照表一部を添付して管轄財務局長に提出しなければならない。

第三節 特定目的信託

(特定目的信託契約)

第115条

法第二百二十九条第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一権利者集会の決議事項、決議の方法、議決権その他権利者集会に関する事項

二代表権利者に対する報酬その他の代表権利者に関する事項

三特定信託管理者の選任その他の特定信託管理者に関する事項

四特定目的信託契約終了の事由に関する事項

五その他重要な事項

(特定目的信託契約の方式)

第116条

特定目的信託契約の契約書には、次に掲げる事項を記載し、又は記録することとする。ただし、第四号から第二十一号までに掲げる事項について資産信託流動化計画に記載し、又は記録した場合は、この限りでない。

一特定目的信託契約の締結の年月日

二受託信託会社等及び原委託者の氏名又は名称

三特定目的信託である旨

四原委託者の義務に関する事項

五受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関する事項

六信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項

七公告の方法

八特定資産の管理及び処分について受託信託会社等に対して指図を行うことができない旨

九社債的受益権を定める場合は、当該社債的受益権の元本があらかじめ定められた時期に償還されるものである旨及び当該社債的受益権に係る受益証券の権利者が権利者集会の決議(法第二百三十条第一項第二号イからヘまでに掲げるものを除く。)について議決権を有しない旨並びに令第五十二条第二項各号に掲げる条件

十法第二百三十条第一項第三号に規定する特別社債的受益権を定める場合は、原委託者は、その信用状態に係る事由が発生し、又は発生するおそれがあるときは、遅滞なく、その旨を受託信託会社等に通知しなければならない旨

十一記名式の受益証券をもって表示される受益権について譲渡を制限する場合は、その旨

十二記名式の受益証券の無記名式への転換について別段の定めをする場合は、その定め

十三受益権の元本持分若しくは利益持分又は元本持分若しくは利益持分の計算に係る定め

十四権利者名簿管理人(法第二百三十五条第三項に規定する権利者名簿管理人をいう。)又は登録機関を置く場合は、その旨並びにその氏名又は名称及び住所

十五権利者名簿の基準日を指定する場合は、指定する日

十六権利者集会の決議事項その他権利者集会に関する事項

十七代表権利者に対する報酬その他代表権利者に関する事項

十八特定信託管理者の選任その他特定信託管理者に関する事項

十九特定目的信託契約の終了事由を定める場合は、その事由

二十受託信託会社等が固有財産により金融商品取引法第二条第八項第六号の行為を行う場合は、その旨及び当該行為に関する事項

二十一その他重要な事項

(特別社債的受益権)

第116条の2

法第二百三十条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、社債的受益権であって、次に掲げるものとする。

一当該社債的受益権に係る特定目的信託契約に原委託者が特定資産を買い戻さなければならない旨の条件が付されているもの

二当該社債的受益権に係る特定目的信託契約の締結に際し、当該特定目的信託契約に基づき信託された特定資産を売り戻すことができる権利を原委託者が受託信託会社等に書面をもって付与しているもの

三前二号に掲げるもののほか、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に照らし、原委託者の会計処理において、当該社債的受益権に係る特定目的信託契約に基づき信託された特定資産が受託信託会社等に移転すると認められないもの

(資金の借入れ及び費用の負担の禁止の例外)

第117条

法第二百三十一条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。

一資産信託流動化計画に第百十条第一号ロ(4)に掲げる事項が記載され、又は記録されていること。

二資金の借入れ又は費用の負担の目的が、予測困難な事由によって資金調達を緊急に行わなければ受益証券の権利者の利益に重大な悪影響を及ぼすおそれがあると判断される場合において、一時的な資金不足に対応するもの(令第五十二条第二項第一号の配当又は同項第三号の償還のためのものを除く。)であること。

三あらかじめ受託信託会社等が当該資金の借入れ又は費用の負担を行うことについて、代表権利者又は特定信託管理者の承諾を得ていること(代表権利者及び特定信託管理者が存しない場合にあっては、各受益証券の権利者に通知をし、又は公告をしていること。)。

(金銭の運用方法)

第118条

法第二百三十二条第二号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一金融庁長官の指定する銀行その他の金融機関への預金

二金銭信託(元本の損失の補てん契約があるものに限る。)

三コール資金の貸付け

(受益証券の記載事項)

第119条

法第二百三十四条第五項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一当該受益証券に係る受益権の元本の額

二別表の特定資産の区分欄に掲げる特定資産(従たる特定資産を除く。)の区分に応じ、同表の特定資産の内容欄に掲げる事項

(権利者名簿記載事項)

第120条

法第二百三十六条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一権利者名簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所

二記名式の受益証券をもって表示される受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容

三前二号に掲げるもののほか、当該受益証券に係る特定目的信託契約の条項

(受託信託会社等が記名式の受益証券を取得した場合の特例)

第120条の2

受託信託会社等が記名式の受益証券の全部又は一部を取得した場合において、当該受益証券が消滅しなかったときは、受託信託会社等は、権利者名簿に記載又は記録される事項として、当該受益証券が固有財産に属するか、他の信託財産に属するか、又は当該受益証券に係る特定目的信託の信託財産に属するかの別をも記載し、又は記録しなければならない。

(権利者名簿記載事項の記載等の請求)

第120条の3

法第二百三十六条第二項において準用する信託法(平成十八年法律第百八号)第百九十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、受益証券取得者(受益証券を受託信託会社等以外の者から取得した者(当該受託信託会社等を除く。)をいう。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。

(計算書類等の作成期日)

第121条

受託信託会社等は、特定目的信託契約の締結の日(資産信託流動化計画に第百六条第三号に掲げる事項の記載又は記録がある場合は、特定目的信託契約の効力が発生する日。以下この条において「締結日」という。)から二週間以内に、締結日現在の信託財産に係る貸借対照表を作成しなければならない。

(計算書類等の提出)

第122条

受託信託会社等は、次に掲げる書類(第二号に掲げる書類にあっては、同号の作成期日以前一年間において資産信託流動化計画に変更があった場合に限り、当該期間における最後の資産信託流動化計画の変更について法第二百二十七条第一項の規定による届出が行われた場合を除く。)を第百十一条第四号の作成期日から三箇月以内に管轄財務局長に提出しなければならない。

一法第二百六十四条第一項各号の資料及びその附属明細書

二当該作成期日における資産信託流動化計画

(特定目的信託契約の変更)

第123条

法第二百六十九条第一項第三号に規定する内閣府令で定める軽微な内容は、次に掲げる内容とする。

一受託信託会社等又は受益証券の権利者の意思によらない事象の発生を原因とする形式的な変更

二権利者集会の決議又は裁判所の裁判による変更を原因とする形式的な変更

三資産信託流動化計画に従って、特定目的信託に係る債務の履行及び信託財産の処分により得られた金銭の分配を完了した場合における特定目的信託契約の期間の短縮

2法第二百六十九条第一項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一すべての受益証券の権利者の当該変更に係る事前の承諾がある場合

二原委託者による受益証券の募集等が開始されていない時点における変更であって、受託信託会社等及び原委託者の同意がある場合

三資産信託流動化計画に、当該資産信託流動化計画に記載し、又は記録すべき事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合における当該内容を確定し、又は改定するための要件及び手続の記載又は記録があり、当該記載又は記録に従って資産信託流動化計画に記載し、又は記録すべき事項の内容を確定し、又は改定したことによる場合

(資産信託流動化計画の変更禁止事項)

第124条

法第二百六十九条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第百七条第一号及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、開発により特定資産を取得する場合において当該開発に係る契約を受託信託会社等と締結する者及び特定目的信託契約の締結日以後において特定資産の取得を予定する場合(開発により特定資産を取得する場合を除く。)における当該特定資産の譲渡人に係る事項を除く。)とする。

2法第二百六十九条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、法第二百二十六条第一項第三号ロに掲げる事項並びに第百八条第一項第二号イ及びロ、第百九条第一号から第四号まで、第百十条第一号イ、同条第二号イ及びロ並びに同条第三号イ及びロに掲げる事項とする。

(変更の公告)

第124条の2

法第二百七十条の規定による公告は、法第二百八十八条に規定する公告の方法によりするものとする。

(信託業務を営む協同組織金融機関に係る法の適用)

第125条

法第二百七十五条第一項に規定する前受託信託会社等が信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関に限る。次項において「兼営金融機関」という。)である場合における法第二百七十五条第三項の規定の適用については、同項中「本店」とあるのは、「主たる事務所」とする。

2受託信託会社等が兼営金融機関である場合における法第二百七十九条第三項において準用する法第二百七十五条第三項の規定及び法第二百八十三条第一項の規定の適用については、これらの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、法第二百八十三条第一項中「支店」とあるのは「主たる事務所以外の事務所」とする。

(受益証券の募集等の相手方に交付すべき書類)

第126条

法第二百八十六条第二項及び第四項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一資産信託流動化計画の謄本又は抄本

二資産信託流動化計画に定められた特定資産(従たる特定資産を除く。)につき、次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載した書類

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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