特定目的信託契約の契約書には、次に掲げる事項を記載し、又は記録することとする。ただし、第四号から第二十一号までに掲げる事項について資産信託流動化計画に記載し、又は記録した場合は、この限りでない。
一特定目的信託契約の締結の年月日
二受託信託会社等及び原委託者の氏名又は名称
三特定目的信託である旨
四原委託者の義務に関する事項
五受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関する事項
六信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
七公告の方法
八特定資産の管理及び処分について受託信託会社等に対して指図を行うことができない旨
九社債的受益権を定める場合は、当該社債的受益権の元本があらかじめ定められた時期に償還されるものである旨及び当該社債的受益権に係る受益証券の権利者が権利者集会の決議(法第二百三十条第一項第二号イからヘまでに掲げるものを除く。)について議決権を有しない旨並びに令第五十二条第二項各号に掲げる条件
十法第二百三十条第一項第三号に規定する特別社債的受益権を定める場合は、原委託者は、その信用状態に係る事由が発生し、又は発生するおそれがあるときは、遅滞なく、その旨を受託信託会社等に通知しなければならない旨
十一記名式の受益証券をもって表示される受益権について譲渡を制限する場合は、その旨
十二記名式の受益証券の無記名式への転換について別段の定めをする場合は、その定め
十三受益権の元本持分若しくは利益持分又は元本持分若しくは利益持分の計算に係る定め
十四権利者名簿管理人(法第二百三十五条第三項に規定する権利者名簿管理人をいう。)又は登録機関を置く場合は、その旨並びにその氏名又は名称及び住所
十五権利者名簿の基準日を指定する場合は、指定する日
十六権利者集会の決議事項その他権利者集会に関する事項
十七代表権利者に対する報酬その他代表権利者に関する事項
十八特定信託管理者の選任その他特定信託管理者に関する事項
十九特定目的信託契約の終了事由を定める場合は、その事由
二十受託信託会社等が固有財産により金融商品取引法第二条第八項第六号の行為を行う場合は、その旨及び当該行為に関する事項
二十一その他重要な事項