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資産の流動化に関する法律施行規則 第110条(受託信託会社等が行う資金の借入れ又は費用の負担に関する事項)

  1. 法第二百二十六条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一特定目的信託の信託事務を処理するために受託信託会社等が資金の借入れを予定する場合は、次に掲げる事項
  3. 二特定目的信託の信託事務を処理するために受託信託会社等が費用(法第二百四十七条、第二百四十八条(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)、第二百五十八条(法第二百六十条第五項において準用する場合であって、あらかじめ次号に掲げる事項の記載がある場合を含む。)及び第二百七十一条第三項の規定により信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等が負担する費用を除く。)の負担(債務の負担を含む。)を予定する場合は、次に掲げる事項
  4. 三受託信託会社等が法第二百六十条第五項において準用する法第二百五十八条の規定により特定信託管理者に対して与えるべき報酬、その事務処理のために要する費用及びその支出の日以後における利息並びにその事務処理のために自己の過失なくして受けた損害の賠償額について信託財産に関して負担する費用として負担することを予定する場合は、次に掲げる事項
  5. 四第一号ロ、第二号ロ及びハ並びに第三号ロ及びハに掲げる事項の内容が確定していない場合又は第一号ロ、第二号ハ及び第三号ハに掲げる事項の内容の改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続
  6. 五第一号イ、第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件
  7. 六前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

この条文の基本情報

受託信託会社等が行う資金の借入れ又は費用の負担に関する事項とは何ですか?

定義受託信託会社等が行う資金の借入れ又は費用の負担に関する事項とは、資産の流動化に関する法律施行規則第110条に定められた規定で、「法第二百二十六条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行規則第110条(受託信託会社等が行う資金の借入れ又は費用の負担に関する事項)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行規則第110条の条文原文は「法第二百二十六条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行規則第110条は第二節 届出に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行規則第110条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第109条です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行規則第110条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第111条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第110条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/110

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