(特定目的信託契約)
第115条
別タブ ↗法第二百二十九条第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一権利者集会の決議事項、決議の方法、議決権その他権利者集会に関する事項
二代表権利者に対する報酬その他の代表権利者に関する事項
三特定信託管理者の選任その他の特定信託管理者に関する事項
四特定目的信託契約終了の事由に関する事項
五その他重要な事項
(特定目的信託契約)
法第二百二十九条第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一権利者集会の決議事項、決議の方法、議決権その他権利者集会に関する事項
二代表権利者に対する報酬その他の代表権利者に関する事項
三特定信託管理者の選任その他の特定信託管理者に関する事項
四特定目的信託契約終了の事由に関する事項
五その他重要な事項
(特定目的信託契約の方式)
特定目的信託契約の契約書には、次に掲げる事項を記載し、又は記録することとする。ただし、第四号から第二十一号までに掲げる事項について資産信託流動化計画に記載し、又は記録した場合は、この限りでない。
一特定目的信託契約の締結の年月日
二受託信託会社等及び原委託者の氏名又は名称
三特定目的信託である旨
四原委託者の義務に関する事項
五受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関する事項
六信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
七公告の方法
八特定資産の管理及び処分について受託信託会社等に対して指図を行うことができない旨
九社債的受益権を定める場合は、当該社債的受益権の元本があらかじめ定められた時期に償還されるものである旨及び当該社債的受益権に係る受益証券の権利者が権利者集会の決議(法第二百三十条第一項第二号イからヘまでに掲げるものを除く。)について議決権を有しない旨並びに令第五十二条第二項各号に掲げる条件
十法第二百三十条第一項第三号に規定する特別社債的受益権を定める場合は、原委託者は、その信用状態に係る事由が発生し、又は発生するおそれがあるときは、遅滞なく、その旨を受託信託会社等に通知しなければならない旨
十一記名式の受益証券をもって表示される受益権について譲渡を制限する場合は、その旨
十二記名式の受益証券の無記名式への転換について別段の定めをする場合は、その定め
十三受益権の元本持分若しくは利益持分又は元本持分若しくは利益持分の計算に係る定め
十四権利者名簿管理人(法第二百三十五条第三項に規定する権利者名簿管理人をいう。)又は登録機関を置く場合は、その旨並びにその氏名又は名称及び住所
十五権利者名簿の基準日を指定する場合は、指定する日
十六権利者集会の決議事項その他権利者集会に関する事項
十七代表権利者に対する報酬その他代表権利者に関する事項
十八特定信託管理者の選任その他特定信託管理者に関する事項
十九特定目的信託契約の終了事由を定める場合は、その事由
二十受託信託会社等が固有財産により金融商品取引法第二条第八項第六号の行為を行う場合は、その旨及び当該行為に関する事項
二十一その他重要な事項
(特別社債的受益権)
法第二百三十条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、社債的受益権であって、次に掲げるものとする。
一当該社債的受益権に係る特定目的信託契約に原委託者が特定資産を買い戻さなければならない旨の条件が付されているもの
二当該社債的受益権に係る特定目的信託契約の締結に際し、当該特定目的信託契約に基づき信託された特定資産を売り戻すことができる権利を原委託者が受託信託会社等に書面をもって付与しているもの
三前二号に掲げるもののほか、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に照らし、原委託者の会計処理において、当該社債的受益権に係る特定目的信託契約に基づき信託された特定資産が受託信託会社等に移転すると認められないもの
(資金の借入れ及び費用の負担の禁止の例外)
法第二百三十一条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。
一資産信託流動化計画に第百十条第一号ロ(4)に掲げる事項が記載され、又は記録されていること。
二資金の借入れ又は費用の負担の目的が、予測困難な事由によって資金調達を緊急に行わなければ受益証券の権利者の利益に重大な悪影響を及ぼすおそれがあると判断される場合において、一時的な資金不足に対応するもの(令第五十二条第二項第一号の配当又は同項第三号の償還のためのものを除く。)であること。
三あらかじめ受託信託会社等が当該資金の借入れ又は費用の負担を行うことについて、代表権利者又は特定信託管理者の承諾を得ていること(代表権利者及び特定信託管理者が存しない場合にあっては、各受益証券の権利者に通知をし、又は公告をしていること。)。
(金銭の運用方法)
法第二百三十二条第二号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一金融庁長官の指定する銀行その他の金融機関への預金
二金銭信託(元本の損失の補てん契約があるものに限る。)
三コール資金の貸付け
(受益証券の記載事項)
法第二百三十四条第五項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該受益証券に係る受益権の元本の額
二別表の特定資産の区分欄に掲げる特定資産(従たる特定資産を除く。)の区分に応じ、同表の特定資産の内容欄に掲げる事項
(権利者名簿記載事項)
法第二百三十六条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一権利者名簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
二記名式の受益証券をもって表示される受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容
三前二号に掲げるもののほか、当該受益証券に係る特定目的信託契約の条項
(受託信託会社等が記名式の受益証券を取得した場合の特例)
受託信託会社等が記名式の受益証券の全部又は一部を取得した場合において、当該受益証券が消滅しなかったときは、受託信託会社等は、権利者名簿に記載又は記録される事項として、当該受益証券が固有財産に属するか、他の信託財産に属するか、又は当該受益証券に係る特定目的信託の信託財産に属するかの別をも記載し、又は記録しなければならない。
(権利者名簿記載事項の記載等の請求)
法第二百三十六条第二項において準用する信託法(平成十八年法律第百八号)第百九十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、受益証券取得者(受益証券を受託信託会社等以外の者から取得した者(当該受託信託会社等を除く。)をいう。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。
(計算書類等の作成期日)
受託信託会社等は、特定目的信託契約の締結の日(資産信託流動化計画に第百六条第三号に掲げる事項の記載又は記録がある場合は、特定目的信託契約の効力が発生する日。以下この条において「締結日」という。)から二週間以内に、締結日現在の信託財産に係る貸借対照表を作成しなければならない。
(計算書類等の提出)
受託信託会社等は、次に掲げる書類(第二号に掲げる書類にあっては、同号の作成期日以前一年間において資産信託流動化計画に変更があった場合に限り、当該期間における最後の資産信託流動化計画の変更について法第二百二十七条第一項の規定による届出が行われた場合を除く。)を第百十一条第四号の作成期日から三箇月以内に管轄財務局長に提出しなければならない。
一法第二百六十四条第一項各号の資料及びその附属明細書
二当該作成期日における資産信託流動化計画
(特定目的信託契約の変更)
法第二百六十九条第一項第三号に規定する内閣府令で定める軽微な内容は、次に掲げる内容とする。
一受託信託会社等又は受益証券の権利者の意思によらない事象の発生を原因とする形式的な変更
二権利者集会の決議又は裁判所の裁判による変更を原因とする形式的な変更
三資産信託流動化計画に従って、特定目的信託に係る債務の履行及び信託財産の処分により得られた金銭の分配を完了した場合における特定目的信託契約の期間の短縮
2法第二百六十九条第一項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一すべての受益証券の権利者の当該変更に係る事前の承諾がある場合
二原委託者による受益証券の募集等が開始されていない時点における変更であって、受託信託会社等及び原委託者の同意がある場合
三資産信託流動化計画に、当該資産信託流動化計画に記載し、又は記録すべき事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合における当該内容を確定し、又は改定するための要件及び手続の記載又は記録があり、当該記載又は記録に従って資産信託流動化計画に記載し、又は記録すべき事項の内容を確定し、又は改定したことによる場合
(資産信託流動化計画の変更禁止事項)
法第二百六十九条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第百七条第一号及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、開発により特定資産を取得する場合において当該開発に係る契約を受託信託会社等と締結する者及び特定目的信託契約の締結日以後において特定資産の取得を予定する場合(開発により特定資産を取得する場合を除く。)における当該特定資産の譲渡人に係る事項を除く。)とする。
2法第二百六十九条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、法第二百二十六条第一項第三号ロに掲げる事項並びに第百八条第一項第二号イ及びロ、第百九条第一号から第四号まで、第百十条第一号イ、同条第二号イ及びロ並びに同条第三号イ及びロに掲げる事項とする。
(変更の公告)
法第二百七十条の規定による公告は、法第二百八十八条に規定する公告の方法によりするものとする。
(信託業務を営む協同組織金融機関に係る法の適用)
法第二百七十五条第一項に規定する前受託信託会社等が信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関に限る。次項において「兼営金融機関」という。)である場合における法第二百七十五条第三項の規定の適用については、同項中「本店」とあるのは、「主たる事務所」とする。
2受託信託会社等が兼営金融機関である場合における法第二百七十九条第三項において準用する法第二百七十五条第三項の規定及び法第二百八十三条第一項の規定の適用については、これらの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、法第二百八十三条第一項中「支店」とあるのは「主たる事務所以外の事務所」とする。
(受益証券の募集等の相手方に交付すべき書類)
法第二百八十六条第二項及び第四項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一資産信託流動化計画の謄本又は抄本
二資産信託流動化計画に定められた特定資産(従たる特定資産を除く。)につき、次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載した書類
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)