ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

資産の流動化に関する法律施行規則 第三節 業務

第90条〜第98条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資産の流動化に関する法律施行規則第三節 業務は、第90条〜第98条の全 9 条で構成されています。
  2. 資産の流動化に関する法律施行規則第三節 業務が属する資産の流動化に関する法律施行規則の法令番号は平成十二年総理府令第百二十八号です。
  3. 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の委託)

第90条

別タブ ↗

法第二百条第二項第三号に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

一船舶(商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百八十六条第二項に規定する船舶を除く。)

二道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)により登録を受けた自動車(自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第二条ただし書に規定する大型特殊自動車を除く。)

三航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)により登録を受けた飛行機及び回転翼航空機

四金融商品取引法第二条第一項各号に掲げる有価証券及び同条第二項(第三号から第六号までを除く。)の規定により有価証券とみなされる権利(法第二百条第二項第二号に規定する債権を除く。)

五約束手形(前号に掲げるものを除く。)

六組合契約(民法第六百六十七条の組合契約をいう。)の出資の持分(第九十五条第一項に規定するものに限る。)

七匿名組合契約(商法第五百三十五条の匿名組合契約をいう。)の出資の持分(第九十五条第二項に規定するものに限る。)

八合資会社の出資の持分(定款において業務執行権を有しないものとされている有限責任社員に係るものに限る。)

九合同会社の出資の持分(定款において業務執行権を有しないものとされている社員に係るものに限る。)

十外国の法令に準拠して設立された法人の出資の持分であって、前二号に掲げる出資の持分に相当するもの(業務執行権を有しない社員に係るものに限る。)

十一特許権並びにその専用実施権及び通常実施権

十二実用新案権並びにその専用実施権及び通常実施権

十三意匠権並びにその専用実施権及び通常実施権

十四商標権並びにその専用使用権及び通常使用権

十五育成者権並びにその専用利用権及び通常利用権

十六回路配置利用権並びにその専用利用権及び通常利用権

十七著作権及び著作隣接権

(約束手形の発行の要件)

第91条

別タブ ↗

法第二百五条第一号ハに規定する内閣府令で定める要件は、資産流動化計画において、特定約束手形の発行期間中に取得する特定資産(従たる特定資産を除く。以下この条において同じ。)の内容(取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合は、その抽出条件)及び取得時期(取得を一定の事由の発生に係らしめる場合は、その事由)が具体的に定められていることとする。

(種類等を異にする優先出資又は特定社債の発行)

第92条

別タブ ↗

法第二百六条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一資産流動化計画に発行時期、利益の配当、消却、残余財産の分配その他の事項について種類の異なる優先出資を発行する旨の記載又は記録がある場合であって、当該記載又は記録に従って二以上の種類の優先出資を発行しようとする場合

二資産流動化計画に発行時期、利息の支払、元本の償還その他の事項について種類の異なる特定社債を発行する旨の記載又は記録がある場合であって、当該記載又は記録に従って二以上の種類の特定社債を発行しようとする場合

(特定借入れの借入先)

第93条

別タブ ↗

法第二百十条第二号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

一銀行

二適格機関投資家(金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。)であって、前号に掲げる者以外のもの

(資金の借入れを行うことができる場合)

第94条

別タブ ↗

法第二百十一条第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。

一資産流動化計画に第二十条各号に掲げる事項が記載され、又は記録されており、かつ、借入金の使途が次に掲げるもののいずれかであること。

二借入れを行う特定目的会社が業務開始届出を行っていること。ただし、借入金の使途が前号ハに掲げるもの又は特定資産の取得のための手付金(手付金その他の名義をもって交付し、代金に充当される金銭であって、特定資産の取得のための契約の予約締結後特定目的会社による予約完結権行使前に支払われるものをいう。)、入札保証金(競争入札に参加する者が支払う保証金をいう。)若しくは契約保証金(競争入札の落札者が支払う保証金をいう。)の支払(同号ハに掲げるものに該当するものを除く。)である場合は、この限りでない。

(資産の取得の制限の例外)

第95条

別タブ ↗

法第二百十二条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、各当事者が、出資を行い、その出資による共同の事業として、そのうちの一人又は数人の者にその業務の執行を委任して資産(不動産(不動産に関する所有権以外の権利を含む。以下この項において同じ。)又は不動産を信託する信託(信託行為において信託財産に属すべきものと定められた財産以外の財産を追加して取得することにより信託財産の変更を行うことが予定されているものを除く。)の受益権に限る。以下この項において同じ。)の取得並びに管理及び処分に係る業務(以下この条において「対象資産業務」という。)を営み、当該対象資産業務から生ずる収益の分配を行うことを約する契約(以下この項において「対象組合契約」という。)であって、当該対象組合契約に係る対象資産業務の目的となる資産(以下この項において「対象資産」という。)を追加して取得し、又は自己の財産若しくは他の対象組合契約に係る財産を対象資産に追加することにより対象資産の変更を行うことを予定する契約(以下この条において「対象資産変更型契約」という。)以外のものであり、かつ、当該対象組合契約に係る業務の執行を特定目的会社以外の者に委任するものの出資の持分とする。

2法第二百十二条第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、当事者の一方が相手方の行う対象資産業務のため出資を行い、相手方がその出資された財産により対象資産業務を営み、当該対象資産業務から生ずる利益の分配を行うことを約する契約(以下この項において「対象匿名組合契約」という。)であって、当該対象匿名組合契約が対象資産変更型契約以外のものであり、かつ、特定目的会社が当該対象匿名組合契約に係る営業者ではないものの出資の持分とする。

3法第二百十二条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一貸付信託の受益権

二投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第三項に規定する投資信託をいう。)の受益権

三特定目的信託の受益権

(資産の取得の制限)

第96条

別タブ ↗

法第二百十二条第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一合資会社の出資の持分(定款において業務執行権を有しないものとされている有限責任社員に係るものを除く。)

二合同会社の出資の持分(定款において業務執行権を有しないものとされている社員に係るものを除く。)

三外国の法令に準拠して設定された法第二百十二条第一項第一号から第三号までに掲げる権利に相当する権利

四外国の法令に準拠して設立された法人の出資の持分であって、第一号又は第二号に掲げる出資の持分に相当するもの

(株式等に係る議決権の取得等の制限)

第97条

別タブ ↗

法第二百十二条第二項(法第二百二十四条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める率は、次の各号に掲げる法人の株式又は出資の持分に係る議決権(法第二百十二条第二項に規定する議決権をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、当該各号に定める率とする。

一株式会社の株式に係る議決権1三分の一2

二法人の出資の持分に係る議決権であって前号に掲げるもの以外のもの1四分の一2

(余裕金の運用の方法)

第98条

別タブ ↗

法第二百十四条第三号に規定する内閣府令で定める方法は、金銭信託(元本の損失の補てん契約があるものに限る。)とする。

資産の流動化に関する法律施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる