資産の流動化に関する法律施行規則 第98条(余裕金の運用の方法)
法第二百十四条第三号に規定する内閣府令で定める方法は、金銭信託(元本の損失の補てん契約があるものに限る。)とする。
この条文の基本情報
余裕金の運用の方法とは何ですか?
定義余裕金の運用の方法とは、資産の流動化に関する法律施行規則第98条に定められた規定で、「法第二百十四条第三号に規定する内閣府令で定める方法は、金銭信託(元本の損失の補てん契約があるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第98条(余裕金の運用の方法)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第98条の条文原文は「法第二百十四条第三号に規定する内閣府令で定める方法は、金銭信託(元本の損失の補てん契約があるものに限る。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第98条は第三節 業務に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第98条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第97条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第98条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第99条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/98