ブックマーク無料で登録

資産の流動化に関する法律施行規則 第四節 監督

第99条〜第101条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資産の流動化に関する法律施行規則第四節 監督は、第99条〜第101条の全 3 条で構成されています。
  2. 資産の流動化に関する法律施行規則第四節 監督が属する資産の流動化に関する法律施行規則の法令番号は平成十二年総理府令第百二十八号です。
  3. 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務に関する帳簿及び資料の作成)

第99条

特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した書面を、法第二百十五条に規定するその業務に関する帳簿及び資料として、資産流動化計画ごとに作成しなければならない。

一特定社員、優先出資社員、特定社債権者、特定約束手形の所持人又は資金の借入れ(特定借入れを含む。以下この条において同じ。)に係る債権者(特定目的会社に知れている者に限る。)の名称又は氏名及び住所を記載した書面

二優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び資金の借入れに係る債務の履行の状況を記載した書面

三特定資産の取得に係る状況を記載した書面

四特定資産の管理及び処分に係る信託又は業務の委託の状況を記載した書面

2特定目的会社は、前項第一号及び第二号に掲げる事項(特定社員に関する事項を除く。)を記載した書面については、当該書面に記載される優先出資、特定社債、特定約束手形又は資金の借入れについてそれぞれ消却又は債務の履行を完了した時から五年間、同項第三号及び第四号に掲げる事項を記載した書面については、資産流動化計画に従い発行又は実行した優先出資、特定社債、特定約束手形及び資金の借入れに係る消却及び債務の履行を完了した時から五年間、これを保存しなければならない。

(事業報告書の様式等)

第100条

法第二百十六条に規定する事業報告書は、別紙様式第十三号により作成しなければならない。

2前項の規定により作成した事業報告書を提出しようとする特定目的会社は、当該事業報告書に、次に掲げる書類(第二号に掲げる書類にあっては、当該事業年度において資産流動化計画に変更があった場合に限り、当該事業年度における最後の資産流動化計画の変更について法第九条第一項の規定による届出が行われた場合を除く。)を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

一当該事業年度に係る計算書類、事業報告及び利益処分計算書又は損失処理計算書並びにこれらの附属明細書

二当該事業年度の末日における資産流動化計画

(公告の方法)

第101条

法第二百二十一条の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。

資産の流動化に関する法律施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる