資産の流動化に関する法律施行規則 第100条(事業報告書の様式等)
- 法第二百十六条に規定する事業報告書は、別紙様式第十三号により作成しなければならない。
- 2.前項の規定により作成した事業報告書を提出しようとする特定目的会社は、当該事業報告書に、次に掲げる書類(第二号に掲げる書類にあっては、当該事業年度において資産流動化計画に変更があった場合に限り、当該事業年度における最後の資産流動化計画の変更について法第九条第一項の規定による届出が行われた場合を除く。)を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
- 一当該事業年度に係る計算書類、事業報告及び利益処分計算書又は損失処理計算書並びにこれらの附属明細書
- 二当該事業年度の末日における資産流動化計画
この条文の基本情報
事業報告書の様式等とは何ですか?
定義事業報告書の様式等とは、資産の流動化に関する法律施行規則第100条に定められた規定で、「法第二百十六条に規定する事業報告書は、別紙様式第十三号により作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第100条(事業報告書の様式等)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第100条の条文原文は「法第二百十六条に規定する事業報告書は、別紙様式第十三号により作成しなければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第100条は第四節 監督に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第100条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第99条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第100条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第101条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/100