資産の流動化に関する法律施行規則 第99条(業務に関する帳簿及び資料の作成)
- 特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した書面を、法第二百十五条に規定するその業務に関する帳簿及び資料として、資産流動化計画ごとに作成しなければならない。
- 一特定社員、優先出資社員、特定社債権者、特定約束手形の所持人又は資金の借入れ(特定借入れを含む。以下この条において同じ。)に係る債権者(特定目的会社に知れている者に限る。)の名称又は氏名及び住所を記載した書面
- 二優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び資金の借入れに係る債務の履行の状況を記載した書面
- 三特定資産の取得に係る状況を記載した書面
- 四特定資産の管理及び処分に係る信託又は業務の委託の状況を記載した書面
- 2.特定目的会社は、前項第一号及び第二号に掲げる事項(特定社員に関する事項を除く。)を記載した書面については、当該書面に記載される優先出資、特定社債、特定約束手形又は資金の借入れについてそれぞれ消却又は債務の履行を完了した時から五年間、同項第三号及び第四号に掲げる事項を記載した書面については、資産流動化計画に従い発行又は実行した優先出資、特定社債、特定約束手形及び資金の借入れに係る消却及び債務の履行を完了した時から五年間、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
業務に関する帳簿及び資料の作成とは何ですか?
定義業務に関する帳簿及び資料の作成とは、資産の流動化に関する法律施行規則第99条に定められた規定で、「特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した書面を、法第二百十五条に規定するその業務に関する帳簿及び資料として、資産流動化計画ごとに作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第99条(業務に関する帳簿及び資料の作成)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第99条の条文原文は「特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した書面を、法第二百十五条に規定するその業務に関する帳簿及び資料として、資産流動化計画ごとに作成しなければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第99条は第四節 監督に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第99条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第98条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第99条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第100条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/99