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資産の流動化に関する法律施行規則 第二節 特定目的会社

第34条〜第89条・全 64 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資産の流動化に関する法律施行規則第二節 特定目的会社は、第34条〜第89条の全 64 条で構成されています。
  2. 資産の流動化に関する法律施行規則第二節 特定目的会社が属する資産の流動化に関する法律施行規則の法令番号は平成十二年総理府令第百二十八号です。
  3. 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設立費用)

第34条

法第十六条第三項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一定款に係る印紙税

二設立時発行特定出資と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等(法第十九条第二項に規定する銀行等をいう。)に支払うべき手数料及び報酬

三法第十八条第二項において準用する会社法第三十三条第三項の規定により決定された検査役の報酬

四特定目的会社の設立の登記の登録免許税

(銀行等)

第35条

法第十九条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会

二水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会

三信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

四信用金庫又は信用金庫連合会

五労働金庫又は労働金庫連合会

六農林中央金庫

七株式会社商工組合中央金庫

(社員による責任追及等の訴えの提起の請求方法)

第36条

法第九十七条第一項(法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)並びに法第二十五条第四項、第三十六条第十項、第四十二条第八項、第百十九条第二項、第百二十条第六項、第百三十八条第二項及び第百四十七条第二項において準用する会社法第八百四十七条第一項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(法第四十条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による提供とする。

一被告となるべき者

二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

(特定目的会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)

第37条

法第二十五条第四項、第三十六条第十項、第四十二条第八項、第九十七条第二項(法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)、第百十九条第二項、第百二十条第六項、第百三十八条第二項及び第百四十七条第二項において準用する会社法第八百四十七条第四項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

一特定目的会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)

二法第九十七条第一項(法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)並びに法第二十五条第四項、第三十六条第十項、第四十二条第八項、第百十九条第二項、第百二十条第六項、第百三十八条第二項及び第百四十七条第二項において準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由

三前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第九十七条第一項(法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する責任追及の訴え並びに法第二十五条第四項、第三十六条第十項、第四十二条第八項、第百十九条第二項、第百二十条第六項、第百三十八条第二項及び第百四十七条第二項において準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

(特定出資信託)

第38条

法第二十八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項及び法第三十三条第三項において読み替えて準用する法第三十条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一受託者の名称及び住所

二委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所(特定出資信託が特定目的信託である場合を除く。)

三信託管理人、信託監督人及び受益者代理人(特定出資信託が特定目的信託である場合は、代表権利者又は特定信託管理者)の氏名又は名称及び住所

四信託の目的(特定出資信託が特定目的信託である場合は、その旨)

五信託財産である特定出資の管理の方法

六信託終了の事由

七その他信託の条項

(特定社員名簿記載事項の記載等の請求)

第39条

法第三十条第二項において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一特定出資取得者(法第三十一条第二項に規定する特定出資取得者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が、特定社員として特定社員名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該特定出資取得者の取得した特定出資に係る法第三十条第二項において準用する会社法第百三十三条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

二特定出資取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

三特定出資取得者が指定買取人(法第三十一条第七項に規定する指定買取人をいう。第四十一条において同じ。)である場合において、譲渡等承認請求者(法第三十一条第六項に規定する譲渡等承認請求者をいう。第四十一条において同じ。)に対して売買代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

四特定出資取得者が一般承継により当該特定目的会社の特定出資を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

五特定出資取得者が当該特定目的会社の特定出資を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

六特定出資取得者が法第三十八条において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項の規定による売却に係る特定出資を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

(特定出資取得者からの承認の請求)

第40条

法第三十一条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一特定出資取得者が、特定社員として特定社員名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該特定出資取得者の取得した特定出資に係る法第三十一条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

二特定出資取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

三特定出資取得者が当該特定目的会社の特定出資を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

四特定出資取得者が法第三十八条において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項の規定による売却に係る特定出資を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

(承認したものとみなされる場合)

第41条

法第三十一条第九項において準用する会社法第百四十五条第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一指定買取人が法第三十一条第六項の規定による通知の日から十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に同条第八項において準用する会社法第百四十二条第一項の規定による通知をした場合において、当該期間内に譲渡等承認請求者に対して同条第二項の書面を交付しなかったとき。

二譲渡等承認請求者が当該指定買取人との間の特定出資に係る売買契約を解除した場合

(特定出資信託に係る特定社員名簿記載事項の記載等の請求)

第42条

法第三十三条第三項において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、法第三十三条第一項の規定により特定出資の信託を受けた者が特定出資に信託が設定されたことを証する書面その他の資料を提供して請求をした場合とする。

(募集特定出資の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

第43条

法第三十六条第五項において準用する会社法第二百三条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一特定資本金の額

二法第三十一条第九項において準用する会社法第百四十五条第一号に規定する定款の定めがあるときは、その規定

三法第二十二条第二項第七号に規定する特定社員名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所

四電子提供措置(法第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。第四十六条第四項第三号において同じ。)をとる旨の定款の定めがあるときは、その規定

五定款に定められた事項(法第三十六条第五項において準用する会社法第二百三条第一項第一号から第三号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該特定目的会社に対して募集特定出資の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項

(募集特定出資等の申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

第44条

法第三十六条第五項において準用する会社法第二百三条第四項又は法第四十条第四項若しくは第百二十二条第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合であって、特定目的会社が法第三十六条第五項において準用する会社法第二百三条第一項又は法第四十条第一項若しくは第百二十二条第一項の申込みをしようとする者に対して、これらの項の各号に掲げる事項を提供している場合とする。

一当該特定目的会社が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合

二当該特定目的会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合

(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役)

第45条

法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。

一現物出資財産(法第三十六条第五項において準用する会社法第二百七条第一項に規定する現物出資財産をいう。以下この条において同じ。)の価額の決定に関する職務を行った取締役

二取締役の過半数をもって現物出資財産の価額を決定したときは、当該決定に同意した取締役

三現物出資財産の価額の決定に関する社員総会の決議があったときは、当該社員総会において当該現物出資財産の価額に関する事項について説明をした取締役

2法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一社員総会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役

二前号の議案の提案の決定に同意した取締役

(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき取締役)

第45条の2

法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条の三第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

一出資の履行(法第三十六条第五項において準用する会社法第二百八条第三項に規定する出資の履行をいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った取締役

二取締役の過半数をもって出資の履行の仮装を決定したときは、当該決定に同意した取締役

三出資の履行の仮装が社員総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者

(特定出資の併合に関する事前開示事項)

第45条の3

法第三十八条において準用する会社法第百八十二条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一次に掲げる事項その他の法第三十八条において準用する会社法第百八十条第二項第一号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

二特定出資の併合をする特定目的会社(清算特定目的会社(法第百六十五条に規定する清算特定目的会社をいう。第四十八条の二第二号において同じ。)を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項

三備置開始日後特定出資の併合がその効力を生ずる日までの間に、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(特定出資の併合に関する事後開示事項)

第45条の4

法第三十八条において準用する会社法第百八十二条の六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一特定出資の併合が効力を生じた日

二法第三十八条において準用する会社法第百八十二条の三の規定による請求に係る手続の経過

三法第三十八条において準用する会社法第百八十二条の四の規定による手続の経過

四特定出資の併合が効力を生じた時における特定出資の総口数

五前各号に掲げるもののほか、特定出資の併合に関する重要な事項

(募集優先出資の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

第46条

法第四十条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項のうち特定短期社債に係るもの及び法第百二十二条第一項第二十号に規定する内閣府令で定める事項は、第十五条第二号から第九号までに掲げる事項とする。

2法第四十条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項のうち特定約束手形に係るもの及び法第百二十二条第一項第二十一号に規定する内閣府令で定める事項は、第十六条第二号から第八号までに掲げる事項とする。

3法第四十条第一項第六号及び第百二十二条第一項第二十二号に規定する内閣府令で定める事項は、第十七条第二号及び第三号に掲げる事項とする。

4法第四十条第一項第十二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一特定目的会社が内容の異なる二以上の種類の優先出資を発行することとしているときは、各種類の優先出資の内容及び発行することができる口数

二法第四十二条第一項第三号に規定する優先出資社員名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所

三電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その規定

四特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を当該特定資産又は他の特定資産の取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合(特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を従たる特定資産のみの取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合を除く。)は、その旨

五定款に定められた事項(法第四十条第一項第一号から第十一号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該特定目的会社に対して募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項

(優先出資社員名簿記載事項の記載等の請求)

第48条

法第四十五条第三項において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一優先出資取得者(法第四十五条第三項において読み替えて準用する会社法第百三十三条第一項に規定する優先出資取得者をいう。次号において同じ。)が優先出資証券を提示して請求をしたとき。

二優先出資取得者が法第五十条第三項において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項の規定による売却又は法第五十条第三項において読み替えて準用する会社法第二百三十五条第一項の規定による競売に係る優先出資を取得した者である場合において、当該売却又は競売に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

(優先出資の併合に関する事前開示事項)

第48条の2

法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一次に掲げる事項その他の法第五十条第一項において準用する会社法第百八十条第二項第一号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

二優先出資の併合をする特定目的会社(清算特定目的会社を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項

三備置開始日後優先出資の併合がその効力を生ずる日までの間に、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(優先出資の併合に関する事後開示事項)

第48条の3

法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一優先出資の併合が効力を生じた日

二法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の三の規定による請求に係る手続の経過

三法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の四の規定による手続の経過

四優先出資の併合が効力を生じた時における優先出資(二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、法第五十条第一項において準用する会社法第百八十条第二項第三号の種類の優先出資)の総口数

五前各号に掲げるもののほか、優先出資の併合に関する重要な事項

(優先出資の消却等により一口に満たない端数を処理する場合における市場価格)

第49条

法第五十条第三項において準用する会社法第二百三十四条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する優先出資の価格とする方法とする。

一当該優先出資を市場において行う取引によって売却する場合1当該取引によって売却する価格2

二前号に掲げる場合以外の場合1法第五十条第三項において準用する会社法第二百三十四条第二項の規定により売却する日(以下この号において「売却日」という。)における当該優先出資を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)2

(欠損の額)

第50条

法第六十条第三項第四号ロに規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。

一零

二零から法第百九条第四項の規定により優先資本金の額を減少する日における剰余金(特定目的会社の計算に関する規則第三十条第二項第五号に掲げる剰余金をいう。第五十六条及び第五十七条において同じ。)を減じて得た額

(補欠の役員の選任)

第51条

法第六十八条第二項において準用する会社法第三百二十九条第三項の規定による補欠の役員の選任については、この条の定めるところによる。

2法第六十八条第二項において準用する会社法第三百二十九条第三項に規定する決議により補欠の役員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。

一当該候補者が補欠の役員である旨

二当該候補者を一人又は二人以上の特定の役員の補欠の役員として選任するときは、その旨及び当該特定の役員の氏名(会計参与である場合にあっては、氏名又は名称)

三同一の役員(二以上の役員の補欠として選任した場合にあっては、当該二以上の役員)につき二人以上の補欠の役員を選任するときは、当該補欠の役員相互間の優先順位

四補欠の役員について、就任前にその選任の取消しを行う場合があるときは、その旨及び取消しを行うための手続

3補欠の役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する定時社員総会の開始の時までとする。ただし、社員総会の決議によってその期間を短縮することを妨げない。

(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

第51条の2

法第七十条第一項第二号(法第七十二条第二項及び第百六十七条第七項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(累積投票による取締役の選任)

第52条

法第七十七条第二項において準用する会社法第三百四十二条第五項の規定により内閣府令で定めるべき事項は、この条の定めるところによる。

2法第七十七条第二項において準用する会社法第三百四十二条第一項の規定による請求があった場合には、取締役(社員総会の議長が存する場合にあっては議長、取締役及び議長が存しない場合にあっては当該請求をした社員)は、同項の社員総会における取締役の選任の決議に先立ち、同条第三項から第五項までに規定するところにより取締役を選任することを明らかにしなければならない。

3法第七十七条第二項において準用する会社法第三百四十二条第四項の場合において、投票の同数を得た者が二人以上存することにより同条第一項の社員総会において選任する取締役の数の取締役について投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができないときは、当該社員総会において選任する取締役の数以下の数であって投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができる数の範囲内で、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。

4前項に規定する場合において、法第七十七条第二項において読み替えて準用する会社法第三百四十二条第一項の社員総会において選任する取締役の数から前項の規定により取締役に選任されたものとされた者の数を減じて得た数の取締役は、同条第三項及び第四項に規定するところによらないで、社員総会の決議により選任する。

(会計参与報告の内容)

第53条

法第八十六条第一項の規定により作成すべき会計参与報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一会計参与が職務を行うにつき会計参与設置会社と合意した事項のうち主なもの

二計算関係書類(成立の日における貸借対照表並びに各事業年度に係る計算書類(法第百二条第二項に規定する計算書類をいう。次条第一項及び第百条第二項第一号において同じ。)及びその附属明細書をいう。以下この条において同じ。)のうち、取締役と会計参与が共同して作成したものの種類

三会計方針(特定目的会社の計算に関する規則第二条第二項第八号に規定する会計方針をいう。)に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)

四計算関係書類の作成に用いた資料の種類その他計算関係書類の作成の過程及び方法

五前号に規定する資料が次に掲げる事由に該当するときは、その旨及びその理由

六計算関係書類の作成に必要な資料が作成されていなかったとき又は適切に保存されていなかったときは、その旨及びその理由

七会計参与が計算関係書類の作成のために行った報告の徴収及び調査の結果

八会計参与が計算関係書類の作成に際して取締役と協議した主な事項

(計算書類等の備置き)

第54条

会計参与が各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに会計参与報告を備え置く場所(以下この条において「会計参与報告等備置場所」という。)を定める場合には、この条の定めるところによる。

2会計参与は、当該会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の事務所(会計参与が税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第三項の規定により税理士又は税理士法人の補助者として当該税理士の税理士事務所に勤務し、又は当該税理士法人に所属し、同項に規定する業務に従事する者であるときは、その勤務する税理士事務所又は当該税理士法人の事務所)の場所の中から会計参与報告等備置場所を定めなければならない。

3会計参与は、会計参与報告等備置場所として会計参与設置会社の本店又は支店と異なる場所を定めなければならない。

4会計参与は、会計参与報告等備置場所を定めた場合には、遅滞なく、会計参与設置会社に対して、会計参与報告等備置場所を通知しなければならない。

(計算書類の閲覧)

第55条

法第八十六条第二項において準用する会社法第三百七十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合とは、会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の業務時間外である場合とする。

(役員等賠償責任保険契約から除かれるもの)

第55条の2

法第九十六条の二において準用する会社法第四百三十条の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一被保険者に保険者との間で保険契約を締結する特定目的会社を含む保険契約であって、当該特定目的会社がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該特定目的会社に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの

二役員等(法第九十四条第一項に規定する役員等をいう。以下この号において同じ。)が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの

(特定資本金の額の減少における損失の額)

第56条

法第百八条第四項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって損失の額とする方法とする。

一零

二零から法第百八条第四項の規定により特定資本金の額を減少する日における剰余金の額を減じて得た額

(優先資本金の額の減少における損失の額)

第57条

法第百九条第四項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって損失の額とする方法とする。

一零

二零から法第百九条第四項の規定により優先資本金の額を減少する日における剰余金の額を減じて得た額

(優先資本金の額の減少)

第58条

法第百十条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、各優先資本金の額の減少の対象となる優先出資の種類(法第二百六条の規定に基づき種類を異にする優先出資を発行する場合に限る。)とする。

(計算書類に関する事項)

第59条

法第百十一条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第百十一条第二項第二号の特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)が法第百四条第五項又は第六項の規定により公告をしている場合1次に掲げるもの2

二最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第百四条第七項に規定する措置をとっている場合1法第二十二条第二項第十三号に掲げる事項2

三公告対象会社が法第百四条第八項に規定する特定目的会社である場合において、当該特定目的会社が金融商品取引法第二十四条第一項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合1その旨2

四公告対象会社につき最終事業年度がない場合1その旨2

五前各号に掲げる場合以外の場合1最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容2

(利益の配当等に関する責任)

第60条

法第百十七条に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。

一利益の配当又は中間配当による金銭の交付に関する職務を行った取締役

二法第百四条第二項の規定による承認に係る定時社員総会において利益処分案(法第百二条第二項に規定する利益処分案をいう。)に関する事項について説明をした取締役

三法第百十五条第一項の規定による決定に係る金銭の分配に関する事項について説明をした取締役

四取締役の過半数をもって法第百十五条第一項の規定による金銭の分配を決定したときは、当該決定に同意した取締役

五利益の配当又は中間配当の額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役

第六十一条

第61条

法第百十七条第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。

一定時社員総会に議案を提案した取締役

二前号の議案の提案の決定に同意した取締役

2法第百十七条第二号に規定する内閣府令で定めるものは、決定に係る案を提案した取締役とする。

(利益の供与に関して責任をとるべき取締役等)

第62条

法第百二十条第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

一利益の供与(法第百二十条第一項に規定する利益の供与をいう。以下この条において同じ。)に関する職務を行った取締役

二取締役の過半数をもって利益の供与を決定したときは、当該決定に同意した取締役

三利益の供与が社員総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者

(募集事項)

第63条

法第百二十二条第一項第二十三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一数回に分けて募集特定社債と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(法第百二十二条第一項第十四号に規定する払込金額をいう。)

二法第百二十六条の規定による委託に係る契約において法に規定する特定社債管理者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容

三法第百二十七条第八項又は法第百二十七条の二第二項において準用する会社法第七百十四条の七において準用する同法第七百十一条第二項本文に規定するときは、同項本文に規定する事由

四法第百二十七条の二第一項の規定による委託に係る契約において同条第二項において準用する会社法第七百十四条の四第二項各号に掲げる行為をする権限の全部若しくは一部又は同法に規定する特定社債管理補助者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容

五法第百二十七条の二第一項の規定による委託に係る契約における同条第二項において準用する会社法第七百十四条の四第四項の規定による報告又は同項に規定する措置に係る定めの内容

六特定社債管理者を定めたときは、その名称及び住所

七特定社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所

八特定社債原簿管理人(法第百二十五条において読み替えて準用する会社法第六百八十三条に規定する特定社債原簿管理人をいう。次条において同じ。)を定めたときは、その氏名又は名称及び住所

九特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を当該特定資産又は他の特定資産の取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合(特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を従たる特定資産のみの取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合を除く。)は、その旨

(特定社債の種類)

第64条

法第百二十五条において準用する会社法第六百八十一条第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一特定社債の利率

二特定社債の償還の方法及び期限

三利息支払の方法及び期限

四特定社債券を発行するときは、その旨

五特定社債権者が法第百二十五条において準用する会社法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨

六特定社債管理者を定めないこととするときは、その旨

七特定社債管理者が特定社債権者集会の決議によらずに法第百二十七条第四項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨

八特定社債管理補助者を定めることとするときは、その旨

九特定社債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに法第百二十六条の規定による委託に係る契約の内容

十特定社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所並びに法第百二十七条の二第一項の規定による委託に係る契約の内容

十一特定社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所

十二特定社債が担保付特定社債であるときは、法第百三十条において特定社債を社債とみなして適用する担保付社債信託法第十九条第一号、第十一号及び第十三号に掲げる事項

(特定社債原簿記載事項)

第65条

法第百二十五条において準用する会社法第六百八十一条第七号に規定する内閣府令で定める事項は、特定社債権者が募集特定社債と引換えにする金銭の払込みをする債務と特定目的会社に対する債権とを相殺したときの、その債権の額及び相殺をした日とする。

(閲覧権者)

第66条

法第百二十五条において準用する会社法第六百八十四条第二項に規定する内閣府令で定める者は、特定社債権者その他の特定社債発行会社(法第百二十七条第六項に規定する特定社債発行会社をいう。以下同じ。)の債権者及び社員とする。

(特定社債原簿記載事項の記載等の請求)

第67条

法第百二十五条において準用する会社法第六百九十一条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一特定社債取得者(特定社債を特定社債発行会社以外の者から取得した者(当該特定社債発行会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)が、特定社債権者として特定社債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該特定社債取得者の取得した特定社債に係る法第百二十五条において準用する会社法第六百九十一条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

二特定社債取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

三特定社債取得者が一般承継により当該特定目的会社の特定社債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

四特定社債取得者が当該特定目的会社の特定社債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

2前項の規定にかかわらず、特定社債取得者が取得した特定社債が特定社債券を発行する定めがあるものである場合には、法第百二十五条において準用する会社法第六百九十一条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、特定社債取得者が特定社債券を提示して請求をした場合とする。

(特定社債管理者の資格)

第68条

法第百二十七条第八項において準用する会社法第七百三条第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

一担保付社債信託法第三条の免許を受けた者

二農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合又は農業協同組合連合会

三信用協同組合又は中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

四信用金庫又は信用金庫連合会

五労働金庫連合会

六長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行

七保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社

八農林中央金庫

九株式会社商工組合中央金庫

(特別の関係)

第69条

法第百二十七条第八項において準用する会社法第七百十条第二項第二号(法第百二十七条第八項において準用する会社法第七百十二条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。

一法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者(以下この条において「支配社員」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係

二被支配法人とその支配社員の他の被支配法人との関係

2支配社員とその被支配法人が合わせて他の法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。

(特定社債管理補助者の資格)

第69条の2

法第百二十七条の二第二項において準用する会社法第七百十四条の三に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

一弁護士

二弁護士法人

三弁護士・外国法事務弁護士共同法人

(特定社債権者集会の招集の決定事項)

第70条

法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百十九条第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一次条の規定により特定社債権者集会参考書類(法第百二十九条第二項において読み替えて準用する会社法第七百二十一条第一項に規定する特定社債権者集会参考書類をいう。次条において同じ。)に記載すべき事項

二書面による議決権の行使の期限(特定社債権者集会の日時以前の時であって、法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)

三一の特定社債権者が同一の議案につき法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十六条第一項(法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十六条第一項又は第七百二十七条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該特定社債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項

四第七十二条第一項第三号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容

五法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項

(特定社債権者集会参考書類)

第71条

特定社債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一議案及び提案の理由

二議案が代表特定社債権者の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項

2特定社債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、特定社債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

3同一の特定社債権者集会に関して特定社債権者に対して提供する特定社債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、特定社債権者集会参考書類に記載することを要しない。

4同一の特定社債権者集会に関して特定社債権者に対して提供する招集通知(法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下この項及び次条において同じ。)の内容とすべき事項のうち、特定社債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は招集通知の内容とすることを要しない。

(議決権行使書面)

第72条

法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十二条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

一各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄

二第七十条第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項

三第七十条第四号に掲げる事項を定めたときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百十九条に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容

四議決権の行使の期限

五議決権を行使すべき特定社債権者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の額

2第七十条第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十条第二項の承諾をした特定社債権者の請求があった時に、当該特定社債権者に対して、法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

3同一の特定社債権者集会に関して特定社債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、特定社債権者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。

4同一の特定社債権者集会に関して特定社債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、特定社債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。

(書面による議決権行使の期限)

第73条

法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十六条第二項に規定する内閣府令で定める時は、第七十条第二号の行使の期限とする。

(電磁的方法による議決権行使の期限)

第74条

法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十七条第一項に規定する内閣府令で定める時は、第七十条第五号イの行使の期限とする。

(特定社債権者集会の議事録)

第75条

法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十一条第一項の規定による特定社債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2特定社債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第四条第四項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。

3特定社債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一特定社債権者集会が開催された日時及び場所

二特定社債権者集会の議事の経過の要領及びその結果

三法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十九条第一項の規定により特定社債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要

四特定社債権者集会に出席した特定社債発行会社の代表者又は代理人の氏名

五特定社債権者集会に出席した特定社債管理者の代表者若しくは代理人の氏名又は特定社債管理補助者若しくはその代表者若しくは代理人の氏名

六特定社債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名

七議事録作成の職務を行った者の氏名又は名称

4法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十五条の二第一項の規定により特定社債権者集会の決議があったものとみなされた場合には、特定社債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。

一特定社債権者集会の決議があったものとみなされた事項の内容

二前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

三特定社債権者集会の決議があったものとみなされた日

四議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称

(特定短期社債の発行の要件)

第77条

法第百四十八条第一号ハに規定する内閣府令で定める要件は、資産流動化計画において、特定短期社債の発行期間中に取得する特定資産(従たる特定資産を除く。以下この条において同じ。)の内容(取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合は、その抽出条件)及び取得時期(取得を一定の事由の発生に係らしめる場合は、その事由)が具体的に定められていることとする。

(資産流動化計画の変更禁止事項)

第78条

法第百五十一条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第十八条第一号、第五号及び第六号に掲げる事項(第五号に掲げる事項については、開発により特定資産を取得する場合及び第十八条第七号ロの場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合を除く。)とする。

2法第百五十一条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、法第五条第一項第二号ニ(1)に掲げる事項、第十三条第一号から第四号まで及び第九号に掲げる事項、第十四条第一号から第三号、第十二号及び第十三号イに掲げる事項、第十五条第一号から第三号までに掲げる事項、第十六条第一号から第三号までに掲げる事項、第十七条第一号及び第二号に掲げる事項、第十九条第一号から第四号までに掲げる事項並びに第二十条第一号に掲げる事項とする。

(社員総会の決議を要しない資産流動化計画の変更)

第79条

法第百五十一条第三項第一号に規定する内閣府令で定める軽微な内容は、次に掲げるものとする。

一特定目的会社の意思によらない事象の発生を原因とする形式的な変更

二社員総会の決議による変更を原因とする形式的な変更

三資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行を完了した場合における計画期間の短縮

2法第百五十一条第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一資産流動化計画の変更を行う特定目的会社(特定借入れを行っていない特定目的会社に限る。)により資産対応証券の募集等が開始されていない時点における変更であって、全ての特定社員の同意がある場合

二資産流動化計画に、当該資産流動化計画に記載し、又は記録すべき事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合における当該内容を確定し、又は改定するための要件及び手続の記載又は記録があり、当該記載又は記録に従って資産流動化計画に記載し、又は記録すべき事項の内容を確定し、又は改定したことによる場合

(特定短期社債権者の反対)

第80条

法第百五十五条第二項に規定する内閣府令で定める措置は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

一特定短期社債に係る特定社債券が発行されている場合1当該特定社債券の供託2

二前号に掲げる場合以外の場合1社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百十八条において準用する同法第八十六条第三項の規定による書面の供託2

(純資産額)

第81条

法第百五十八条第二号に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(同条本文に規定する取得に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該取得の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。)における法第百十四条第一号に掲げる額から同条第二号に掲げる額を減じて得た額をもって特定目的会社の純資産額とする方法とする。

(金銭分配請求権が行使される場合における残余財産の価格)

第82条

法第百七十八条第四項において準用する会社法第五百五条第三項第一号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する残余財産の価格とする方法とする。

一法第百七十八条第四項において準用する会社法第五百五条第一項第一号の期間の末日(以下この項において「行使期限日」という。)における当該残余財産を取引する市場における最終の価格(当該行使期限日に売買取引がない場合又は当該行使期限日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)

二行使期限日において当該残余財産が公開買付け等(金融商品取引法第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。)の対象であるときは、当該行使期限日における当該公開買付け等に係る契約における当該残余財産の価格

2法第百七十八条第四項において準用する会社法第五百六条の規定により同法第五百五条第三項後段の例によることとされる場合における前項第一号の規定の適用については、同号中「法第百七十八条第四項において準用する会社法第五百五条第一号の期間の末日」とあるのは、「残余財産の分配をする日」とする。

(債権者集会の招集の決定事項)

第83条

法第百八十条第四項において準用する会社法第五百四十八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一次条の規定により債権者集会参考書類(法第百八十条第四項において準用する会社法第五百五十条第一項に規定する債権者集会参考書類をいう。以下この条及び次条において同じ。)に記載すべき事項(次条第一項第一号に掲げる事項を除く。)

二書面による議決権の行使の期限(債権者集会(法第百八十条第四項において準用する会社法第二編第九章第二節第八款の規定の適用のある債権者の集会をいう。以下同じ。)の日時以前の時であって、同項において準用する会社法第五百四十九条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)

三一の協定債権者(法第百八十条第四項において準用する会社法第五百十七条第一項に規定する協定債権者をいう。以下同じ。)が同一の議案につき法第百八十条第四項において準用する会社法第五百五十六条第一項(法第百八十条第四項において準用する会社法第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第百八十条第四項において準用する会社法第五百五十六条第一項又は第五百五十七条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該協定債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項

四第八十五条第一項第三号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容

五法第百八十条第四項において準用する会社法第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項

(債権者集会参考書類)

第84条

債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一当該債権者集会参考書類の交付を受けるべき協定債権者が有する協定債権(法第百八十条第四項において準用する会社法第五百十五条第三項に規定する協定債権をいう。)について法第百八十条第四項において準用する会社法第五百四十八条第二項又は第三項の規定により定められた事項

二議案

2債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、協定債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

3同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する債権者集会参考書類に記載すべき事項(第一項第二号に掲げる事項に限る。)のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、債権者集会参考書類に記載することを要しない。

4同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する招集通知(法第百八十条第四項において準用する会社法第五百四十九条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下この項及び次条において同じ。)の内容とすべき事項のうち、債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

(議決権行使書面)

第85条

法第百八十条第四項において準用する会社法第五百五十条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第百八十条第四項において準用する会社法第五百五十一条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

一各議案についての同意の有無(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄

二第八十三条第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項

三第八十三条第四号に掲げる事項を定めたときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(法第百八十条第四項において準用する会社法第五百四十八条第一項に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容

四議決権の行使の期限

五議決権を行使すべき協定債権者の氏名又は名称及び当該協定債権者について法第百八十条第四項において準用する会社法第五百四十八条第二項又は第三項の規定により定められた事項

2第八十三条第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第百八十条第四項において準用する会社法第五百四十九条第二項の承諾をした協定債権者の請求があった時に、当該協定債権者に対して、法第百八十条第四項において準用する会社法第五百五十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

3同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

4同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

(書面による議決権行使の期限)

第86条

法第百八十条第四項において準用する会社法第五百五十六条第二項に規定する内閣府令で定める時は、第八十三条第二号の行使の期限とする。

(電磁的方法による議決権行使の期限)

第87条

法第百八十条第四項において準用する会社法第五百五十七条第一項に規定する内閣府令で定める時は、第八十三条第五号イの行使の期限とする。

(債権者集会の議事録)

第88条

法第百八十条第四項において準用する会社法第五百六十一条の規定による債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一債権者集会が開催された日時及び場所

二債権者集会の議事の経過の要領及びその結果

三法第百八十条第四項において準用する会社法第五百五十九条の規定により債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要

四法第百八十条第四項において準用する会社法第五百六十二条の規定により債権者集会に対する報告及び意見の陳述がされたときは、その報告及び意見の内容の概要

五債権者集会に出席した清算人の氏名

六債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名

七議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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