資産の流動化に関する法律施行規則 第37条(特定目的会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
- 法第二十五条第四項、第三十六条第十項、第四十二条第八項、第九十七条第二項(法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)、第百十九条第二項、第百二十条第六項、第百三十八条第二項及び第百四十七条第二項において準用する会社法第八百四十七条第四項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
- 一特定目的会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
- 二法第九十七条第一項(法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)並びに法第二十五条第四項、第三十六条第十項、第四十二条第八項、第百十九条第二項、第百二十条第六項、第百三十八条第二項及び第百四十七条第二項において準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
- 三前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第九十七条第一項(法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する責任追及の訴え並びに法第二十五条第四項、第三十六条第十項、第四十二条第八項、第百十九条第二項、第百二十条第六項、第百三十八条第二項及び第百四十七条第二項において準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
この条文の基本情報
特定目的会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法とは何ですか?
定義特定目的会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法とは、資産の流動化に関する法律施行規則第37条に定められた規定で、「法第二十五条第四項、第三十六条第十項、第四十二条第八項、第九十七条第二項(法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第37条(特定目的会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第37条の条文原文は「法第二十五条第四項、第三十六条第十項、第四十二条第八項、第九十七条第二項(法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第37条は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第37条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第36条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第37条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第38条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/37