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資産の流動化に関する法律施行規則 第二章 特定目的会社制度

第4条〜第101条・全 109 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資産の流動化に関する法律施行規則第二章 特定目的会社制度は、第4条〜第101条の全 109 条で構成されています。
  2. 資産の流動化に関する法律施行規則第二章 特定目的会社制度が属する資産の流動化に関する法律施行規則の法令番号は平成十二年総理府令第百二十八号です。
  3. 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 109 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。

第一節 届出
第二節 特定目的会社
第三節 業務
第四節 監督
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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