(電磁的記録)
第127条
法第四条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録)
法第四条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的方法)
法第四十条第三項及び法第二百四十二条第五項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する信託法第百八条第三号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2法第百三十二条第二項(法第百四十条第二項、第百五十一条第五項及び第百五十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3前二項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(電子署名)
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
一法第十六条第五項
二法第二十八条第三項において準用する会社法第百二十二条第三項
三法第三十二条第六項において準用する会社法第百四十九条第三項(法第三十三条第三項において法第三十二条第六項を準用する場合を含む。)
四法第百二十五条において準用する会社法第六百八十二条第三項
五法第百二十五条において準用する会社法第六百九十五条第三項
2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一法第五条第四項において準用する会社法第三十一条第二項第三号
二法第十六条第六項において準用する会社法第三十一条第二項第三号
三法第二十八条第三項において準用する会社法第百二十五条第二項第二号
四法第三十八条において準用する会社法第百八十二条の二第二項第三号
五法第三十八条において準用する会社法第百八十二条の六第三項第三号
六法第四十三条第三項において準用する会社法第百二十五条第二項第二号
七法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の二第二項第三号
八法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の六第三項第三号
九法第六十三条第三項第二号
十法第六十五条第一項において準用する会社法第三百十条第七項第二号
十一法第六十五条第二項において準用する会社法第三百十二条第五項
十二法第六十五条第三項において準用する会社法第三百十八条第四項第二号
十三法第八十六条第二項において準用する会社法第三百七十四条第二項第二号
十四法第八十六条第二項において準用する会社法第三百七十八条第二項第三号
十五法第九十一条第二項第二号
十六法第百条第一項第二号
十七法第百五条第四項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号
十八法第百二十五条において準用する会社法第六百八十四条第二項第二号
十九法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十一条第三項第二号
二十法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十五条の二第三項第二号
二十一法第百七十七条第三項において準用する会社法第四百九十六条第二項第三号
二十二法第二百四十五条第二項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第五項
二十三法第二百四十九条第一項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第七百三十一条第三項第二号
二十四法第二百四十九条第一項において準用する会社法第七百三十五条の二第三項第二号
二十五法第二百六十四条第五項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号
二十六法第二百六十七条第一項第二号
二十七法第二百七十五条第五項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号
二十八法第二百七十九条第三項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号
(電磁的記録の備置きに関する特則)
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、特定目的会社の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて特定目的会社の支店において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
一法第五条第四項において準用する会社法第三十一条第四項
二法第十六条第六項において準用する会社法第三十一条第四項
三法第六十五条第三項において準用する会社法第三百十八条第三項
四法第百五条第二項
五法第二百六十四条第四項
(検査役が提供する電磁的記録)
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
一法第十八条第二項において準用する会社法第三十三条第四項
二法第三十六条第五項において準用する会社法第二百七条第四項
三法第五十八条第二項において準用する会社法第三百六条第五項
四法第八十一条第二項において準用する会社法第三百五十八条第五項
(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。
一法第十八条第二項において準用する会社法第三十三条第六項
二法第三十六条第五項において準用する会社法第二百七条第六項
三法第五十八条第二項において準用する会社法第三百六条第七項
四法第八十一条第二項において準用する会社法第三百五十八条第七項
(資産流動化法施行令に係る電磁的方法)
令第十一条第一項、第十八条第一項及び第四十一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
(貸借対照表等の事項の提供を電磁的方法により受けるために必要な事項)
法第二十二条第二項第十三号に規定する内閣府令で定めるものは、法第百四条第七項の規定による措置をとるために使用する自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。
(経由官庁)
特定目的会社、受託信託会社等、特定譲渡人又は原委託者(以下この条において「特定目的会社等」という。)が届出書その他法、令及びこの府令(これらの法令において準用する他の法令の規定を含む。次条において同じ。)に規定する書類又は電磁的記録(以下この条において「届出書等」という。)を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該特定目的会社等の本店、主たる事務所又は住所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該特定目的会社等は、当該届出書等を当該財務事務所長又は出張所長を経由してこれを提出しなければならない。
(標準処理期間)
財務局長又は福岡財務支局長は、法、令及びこの府令の規定による承認又は確認に関する申請がその事務所に到達してから二箇月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一当該申請を補正するために要する期間
二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)