資産の流動化に関する法律施行規則 第129条(電子署名)
- 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
- 一法第十六条第五項
- 二法第二十八条第三項において準用する会社法第百二十二条第三項
- 三法第三十二条第六項において準用する会社法第百四十九条第三項(法第三十三条第三項において法第三十二条第六項を準用する場合を含む。)
- 四法第百二十五条において準用する会社法第六百八十二条第三項
- 五法第百二十五条において準用する会社法第六百九十五条第三項
- 2.前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
- 一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
- 二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
この条文の基本情報
電子署名とは何ですか?
定義電子署名とは、資産の流動化に関する法律施行規則第129条に定められた規定で、「次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第129条(電子署名)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第129条の条文原文は「次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第129条は第四章 雑則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第129条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第128条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第129条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第130条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/129