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資産の流動化に関する法律施行規則 第130条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

  1. 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
  2. 一法第五条第四項において準用する会社法第三十一条第二項第三号
  3. 二法第十六条第六項において準用する会社法第三十一条第二項第三号
  4. 三法第二十八条第三項において準用する会社法第百二十五条第二項第二号
  5. 四法第三十八条において準用する会社法第百八十二条の二第二項第三号
  6. 五法第三十八条において準用する会社法第百八十二条の六第三項第三号
  7. 六法第四十三条第三項において準用する会社法第百二十五条第二項第二号
  8. 七法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の二第二項第三号
  9. 八法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の六第三項第三号
  10. 九法第六十三条第三項第二号
  11. 十法第六十五条第一項において準用する会社法第三百十条第七項第二号
  12. 十一法第六十五条第二項において準用する会社法第三百十二条第五項
  13. 十二法第六十五条第三項において準用する会社法第三百十八条第四項第二号
  14. 十三法第八十六条第二項において準用する会社法第三百七十四条第二項第二号
  15. 十四法第八十六条第二項において準用する会社法第三百七十八条第二項第三号
  16. 十五法第九十一条第二項第二号
  17. 十六法第百条第一項第二号
  18. 十七法第百五条第四項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号
  19. 十八法第百二十五条において準用する会社法第六百八十四条第二項第二号
  20. 十九法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十一条第三項第二号
  21. 二十法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十五条の二第三項第二号
  22. 二十一法第百七十七条第三項において準用する会社法第四百九十六条第二項第三号
  23. 二十二法第二百四十五条第二項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第五項
  24. 二十三法第二百四十九条第一項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第七百三十一条第三項第二号
  25. 二十四法第二百四十九条第一項において準用する会社法第七百三十五条の二第三項第二号
  26. 二十五法第二百六十四条第五項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号
  27. 二十六法第二百六十七条第一項第二号
  28. 二十七法第二百七十五条第五項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号
  29. 二十八法第二百七十九条第三項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号

この条文の基本情報

電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは何ですか?

定義電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは、資産の流動化に関する法律施行規則第130条に定められた規定で、「次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行規則第130条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行規則第130条の条文原文は「次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行規則第130条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行規則第130条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第129条です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行規則第130条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第131条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第130条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/130

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