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資産の流動化に関する法律施行規則 第131条(電磁的記録の備置きに関する特則)

  1. 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、特定目的会社の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて特定目的会社の支店において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
  2. 一法第五条第四項において準用する会社法第三十一条第四項
  3. 二法第十六条第六項において準用する会社法第三十一条第四項
  4. 三法第六十五条第三項において準用する会社法第三百十八条第三項
  5. 四法第百五条第二項
  6. 五法第二百六十四条第四項

この条文の基本情報

電磁的記録の備置きに関する特則とは何ですか?

定義電磁的記録の備置きに関する特則とは、資産の流動化に関する法律施行規則第131条に定められた規定で、「次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、特定目的会社の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行規則第131条(電磁的記録の備置きに関する特則)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行規則第131条の条文原文は「次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、特定目的会社の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機…」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行規則第131条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行規則第131条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第130条です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行規則第131条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第132条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第131条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/131

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