資産の流動化に関する法律施行規則 第128条(電磁的方法)
- 法第四十条第三項及び法第二百四十二条第五項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する信託法第百八条第三号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- 2.法第百三十二条第二項(法第百四十条第二項、第百五十一条第五項及び第百五十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- 3.前二項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
この条文の基本情報
電磁的方法とは何ですか?
定義電磁的方法とは、資産の流動化に関する法律施行規則第128条に定められた規定で、「法第四十条第三項及び法第二百四十二条第五項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第128条(電磁的方法)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第128条の条文原文は「法第四十条第三項及び法第二百四十二条第五項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第128条は第四章 雑則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第128条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第127条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第128条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第129条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/128