資産の流動化に関する法律施行規則 第134条(資産流動化法施行令に係る電磁的方法)
- 令第十一条第一項、第十八条第一項及び第四十一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
この条文の基本情報
資産流動化法施行令に係る電磁的方法とは何ですか?
定義資産流動化法施行令に係る電磁的方法とは、資産の流動化に関する法律施行規則第134条に定められた規定で、「令第十一条第一項、第十八条第一項及び第四十一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第134条(資産流動化法施行令に係る電磁的方法)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第134条の条文原文は「令第十一条第一項、第十八条第一項及び第四十一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第134条は第四章 雑則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第134条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第133条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第134条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第135条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/134