資産の流動化に関する法律施行規則 第135条(貸借対照表等の事項の提供を電磁的方法により受けるために必要な事項)
法第二十二条第二項第十三号に規定する内閣府令で定めるものは、法第百四条第七項の規定による措置をとるために使用する自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。
この条文の基本情報
貸借対照表等の事項の提供を電磁的方法により受けるために必要な事項とは何ですか?
定義貸借対照表等の事項の提供を電磁的方法により受けるために必要な事項とは、資産の流動化に関する法律施行規則第135条に定められた規定で、「法第二十二条第二項第十三号に規定する内閣府令で定めるものは、法第百四条第七項の規定による措置をとるために使用する自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第135条(貸借対照表等の事項の提供を電磁的方法により受けるために必要な事項)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第135条の条文原文は「法第二十二条第二項第十三号に規定する内閣府令で定めるものは、法第百四条第七項の規定による措置をとるために使用する自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第135条は第四章 雑則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第135条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第134条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第135条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第136条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第135条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/135