資産の流動化に関する法律施行規則 第136条(経由官庁)
特定目的会社、受託信託会社等、特定譲渡人又は原委託者(以下この条において「特定目的会社等」という。)が届出書その他法、令及びこの府令(これらの法令において準用する他の法令の規定を含む。次条において同じ。)に規定する書類又は電磁的記録(以下この条において「届出書等」という。)を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該特定目的会社等の本店、主たる事務所又は住所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該特定目的会社等は、当該届出書等を当該財務事務所長又は出張所長を経由してこれを提出しなければならない。
この条文の基本情報
経由官庁とは何ですか?
定義経由官庁とは、資産の流動化に関する法律施行規則第136条に定められた規定で、「特定目的会社、受託信託会社等、特定譲渡人又は原委託者(以下この条において「特定目的会社等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第136条(経由官庁)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第136条の条文原文は「特定目的会社、受託信託会社等、特定譲渡人又は原委託者(以下この条において「特定目的会社等」という。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第136条は第四章 雑則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第136条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第135条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第136条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第137条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/136