資産の流動化に関する法律施行規則 第137条(標準処理期間)
- 財務局長又は福岡財務支局長は、法、令及びこの府令の規定による承認又は確認に関する申請がその事務所に到達してから二箇月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
- 2.前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
- 一当該申請を補正するために要する期間
- 二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
- 三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
この条文の基本情報
標準処理期間とは何ですか?
定義標準処理期間とは、資産の流動化に関する法律施行規則第137条に定められた規定で、「財務局長又は福岡財務支局長は、法、令及びこの府令の規定による承認又は確認に関する申請がその事務所に到達してから二箇月以内に、当該申請に対する処分をするよう努める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第137条(標準処理期間)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第137条の条文原文は「財務局長又は福岡財務支局長は、法、令及びこの府令の規定による承認又は確認に関する申請がその事務所に到達してから二箇月以内に、当該申請に対する処分をするよう努める…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第137条は第四章 雑則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第137条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第136条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/137