資産の流動化に関する法律施行規則 第133条(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
- 次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。
- 一法第十八条第二項において準用する会社法第三十三条第六項
- 二法第三十六条第五項において準用する会社法第二百七条第六項
- 三法第五十八条第二項において準用する会社法第三百六条第七項
- 四法第八十一条第二項において準用する会社法第三百五十八条第七項
この条文の基本情報
検査役による電磁的記録に記録された事項の提供とは何ですか?
定義検査役による電磁的記録に記録された事項の提供とは、資産の流動化に関する法律施行規則第133条に定められた規定で、「次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第133条(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第133条の条文原文は「次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第133条は第四章 雑則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第133条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第132条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第133条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第134条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/133