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資産の流動化に関する法律施行規則 第一節 届出

第4条〜第33条・全 33 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資産の流動化に関する法律施行規則第一節 届出は、第4条〜第33条の全 33 条で構成されています。
  2. 資産の流動化に関する法律施行規則第一節 届出が属する資産の流動化に関する法律施行規則の法令番号は平成十二年総理府令第百二十八号です。
  3. 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務開始届出)

第4条

別タブ ↗

法第四条第一項の規定による届出(以下「業務開始届出」という。)を行おうとする特定目的会社は、別紙様式第一号により作成した同条第二項に規定する届出書(以下「業務開始届出書」という。)に、その副本一通及び同条第三項各号に掲げる書類一部(同項第二号に掲げる資産流動化計画については、二部)を添付して、管轄財務局長(特定目的会社の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、特定目的会社が法第四条第四項の規定により資産流動化計画を業務開始届出書に添付する場合にあっては、当該業務開始届出書に添付する資産流動化計画の部数は、一部とする。

(重要使用人の範囲)

第5条

別タブ ↗

令第二条及び第四十六条に規定する内閣府令で定めるものは、部長、次長、課長その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、特定目的会社の業務に関するある種類の事項(投資者の利益を損なうおそれのないものを除く。)の委任を受けた者とする。

(業務開始届出書等のその他の記載事項)

第6条

別タブ ↗

法第四条第二項第六号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一特定社員の氏名又は名称及び住所並びに保有する特定出資の金額

二取締役及び監査役が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該取締役及び監査役の氏名並びに当該他の法人の名称及び業務の種類又は当該事業の種類

(従たる特定資産)

第6条の2

別タブ ↗

法第四条第三項第三号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、特定資産(不動産(不動産に関する所有権以外の権利を含む。以下この条において同じ。)又は不動産を信託する信託の受益権に限る。以下この条において「特定不動産等」という。)に付随して用いられる特定資産(不動産又は不動産を信託する信託の受益権を除く。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

一当該特定不動産等に係る不動産と一体として使用されるものであること。

二当該特定不動産等について行う資産の流動化に係る業務の収益の確保に寄与するものであること。

(業務開始届出書等に添付すべき書類)

第7条

別タブ ↗

法第四条第三項第三号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める契約は、資産流動化計画に記載され、又は記録された全ての特定資産(従たる特定資産(同号に規定する従たる特定資産をいう。以下同じ。)を除く。以下この項、次条第一項各号並びに第九条第一項第九号及び第十号において同じ。)に係る次に掲げる契約のいずれか又は全てとする。

一特定資産の譲受けに係る契約又はその予約

二開発により特定資産を取得する場合は、当該開発に係る契約又はその予約

三特定資産の譲受けに係る業務の委託契約(第十八条第七号ロの場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合に限る。)

2前項第三号の委託契約には、同号の条件が具体的に定められていなければならない。

第八条

第8条

別タブ ↗

法第四条第三項第四号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一法第二百条第一項の規定により特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるために信託を設定する場合は、当該信託に係る契約書案

二法第二百条第二項の規定により特定資産の管理及び処分に係る業務を委託する場合は、当該委託に係る契約又はその予約の契約書の副本又は謄本(第十八条第七号ロの場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合は、当該委託に係る契約の契約書案)

2特定目的会社は、業務開始届出又は新計画届出(法第十一条第一項の規定による届出をいう。以下同じ。)に際し、前項第一号又は第二号括弧書に掲げる書類を提出したときは、同項第一号に規定する信託を設定し、又は同項第二号括弧書に規定する契約を締結した後、速やかに当該信託又は契約に係る契約書の副本又は謄本を管轄財務局長に提出しなければならない。

第九条

第9条

別タブ ↗

法第四条第三項第六号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合は、届出の日前三箇月以内に作成されたものに限る。)とする。

一特定目的会社の登記事項証明書

二役員及び令第二条に規定する使用人(以下「重要使用人」という。)の住民票の写し若しくは住民票の記載事項証明書(当該役員又は重要使用人が外国人である場合は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書、当該役員が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書)又はこれらに代わる書面

22_2 役員及び重要使用人の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員及び重要使用人の氏名に併せて業務開始届出書又は新計画届出書(第三十二条第一項に規定する新計画届出書をいう。)に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員及び重要使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

32_3 別紙様式第一号の二により作成した取締役、監査役及び重要使用人が法第七十条第一項第二号に該当しないことを誓約する書面

三取締役、監査役及び重要使用人が法第七十条第一項第三号に該当しない旨の官公署の証明書(当該取締役、監査役又は重要使用人が外国人である場合は、別紙様式第二号により作成した誓約書)

四別紙様式第三号により作成した役員及び重要使用人の履歴書(会計参与設置会社(法第四条第二項第四号に規定する会計参与設置会社をいう。以下同じ。)であって会計参与が法人であるときは、別紙様式第四号により作成した当該法人の沿革を記載した書面)

五別紙様式第五号により作成した取締役、監査役及び重要使用人が法第七十条第一項第二号及び第四号から第十号までに該当しないことを当該取締役、監査役及び重要使用人が誓約する書面

六会計参与設置会社であるときは、会計参与が法第七十一条第一項に該当する旨を証する書面又はその写し

七会計参与設置会社であるときは、別紙様式第六号により作成した会計参与が法第七十一条第二項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百三十三条第三項各号に該当しないことを当該会計参与が誓約する書面

八別紙様式第七号により作成した特定社員の名簿及び親会社(当該特定目的会社の特定資本金の額の二分の一以上に当たる特定出資口数を自己又は他人(仮設人を含む。第二十七条第一項第五号において同じ。)の名義をもって保有している者をいう。同条において同じ。)の株主又は社員の名簿

九特定資産(不動産に限る。)に関する登記事項証明書その他の特定資産(権利の得喪及び変更の効力を第三者に対抗するために登記又は登録を要することとされているものに限る。)の譲渡人が当該特定資産の権利者であることを証する書面

十特定資産を譲り受けるために入札の方法による競争(以下「競争入札」という。)に参加する場合であって法第七条第一項(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により第七条第一項第一号に掲げる契約の契約書の副本又は謄本の添付を省略するときは、当該競争入札に係る実施要項を記載した書面若しくはこれに準ずる書面(当該競争入札を実施する者が作成し、複数の者に交付したものに限る。)又はその写し

十一資産流動化計画に従い信託の受益権(従たる特定資産に該当するものを除く。)を譲り受けようとする場合は、当該信託に係る契約又はその予約の契約書の副本又は謄本(当該契約書の副本又は謄本を提出できない場合は、当該信託に係る契約の契約書案)

4特定目的会社は、業務開始届出又は新計画届出に際し、前項第十一号括弧書に規定する契約書案を提出したときは、同号括弧書に規定する契約を締結した後、速やかに当該信託に係る契約書の副本又は謄本を管轄財務局長に提出しなければならない。

(業務開始届出等に添付すべき電磁的記録)

第10条

別タブ ↗

法第四条第四項(法第九条第四項及び第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により添付することができる電磁的記録及び法第七条第二項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第百三十二条を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

(業務開始届出書の受理)

第11条

別タブ ↗

管轄財務局長は、業務開始届出書を受理したときは、業務開始届出書の副本及び資産流動化計画(資産流動化計画が前条に定める電磁的記録をもって提出されたときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面。第三十二条第三項において同じ。)一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び資産流動化計画を届出者に還付しなければならない。

(資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項)

第12条

別タブ ↗

法第五条第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一資産流動化計画の計画期間(資産の流動化に係る業務の開始期日から終了期日(資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行を完了する日をいう。)までの期間であって、特定目的会社が定める期間をいう。第七十九条第一項第三号において「計画期間」という。)

二資産の流動化に係る業務の開始期日として定める年月日

三前二号に掲げる事項について変更を禁止する場合は、その旨

(優先出資に係る発行及び消却に関する事項)

第13条

別タブ ↗

法第五条第一項第二号イに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一優先出資の発行を予定する場合は、その旨

二総口数の最高限度

三優先出資の内容(利益の配当又は残余財産の分配の方法を含む。次条において同じ。)

四種類ごとの総口数の最高限度

五各発行ごとの発行時期

六各発行ごとの種類別の発行口数、払込金額又はその算定方法及び募集等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。以下同じ。)の方法

七各発行により調達される資金の使途

八法第三十九条第二項に規定する募集優先出資を引き受ける者に対する特に有利な発行に関する事項その他の各発行ごとの発行条件に関する事項

九優先出資の消却又は併合に関する事項として次に掲げる事項

十優先資本金の額の減少に関する事項として次に掲げる事項

十一第五号から第八号までに掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

十二第一号から第四号まで及び第九号に掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件

十三前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

(特定社債等に係る発行及び償還に関する事項)

第14条

別タブ ↗

法第五条第一項第二号ロ、ハ及びニ(7)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一特定社債(特定短期社債を除き、転換特定社債及び新優先出資引受権付特定社債(以下この条において「転換特定社債等」という。)を含む。以下この条において同じ。)の発行を予定する場合は、その旨

二募集特定社債の総額(発行予定残高の上限をいう。以下この条において同じ。)

三募集特定社債の内容

四各発行ごとの発行時期

五各募集特定社債の払込金額若しくはその最低金額又はこれらの算定方法(転換特定社債等を発行する場合は、その内訳を含む。)、利率及び募集等の方法

六各発行により調達される資金の使途

七特定社債に係る信用補完又は流動性補完(特定資産の管理及び処分の状況又は一時的な資金不足によって債務を履行することが困難になった場合に当該債務の履行を担保するための措置をいう。次条及び第十六条において同じ。)の概要

八元本の償還及び利息支払の方法及び期限に関する事項

九期限前償還を予定する場合は、その内容(期限前償還の対象となる特定社債の範囲、期限前償還の要件及び利息の計算方法を含む。)

十法第百二十六条本文に規定する特定社債管理者の名称若しくは法第百二十七条の二第一項本文に規定する特定社債管理補助者の氏名若しくは名称又は特定社債に物上担保を付す場合における担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第一条に規定する信託会社の名称

十一法第百二十八条第一項ただし書の規定により全部又は一部の種類の特定社債に係る特定社債権者が同項本文の先取特権を有しないこととする場合は、その旨

十二特定社債権者集会に関する事項(特定社債権者集会の決議事項を含む。)

十三転換特定社債に関する事項として次に掲げる事項

十四新優先出資引受権付特定社債について、法第百三十九条第四項に規定する優先出資社員以外の者に対する有利な発行に関する事項

十五法第五条第一項第二号ニ(2)から(6)までに掲げる事項並びに第四号から第十一号まで、第十三号ロからホまで及び前号に掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

十六法第五条第一項第二号ニ(1)に掲げる事項並びに第一号から第三号まで、第十二号及び第十三号イに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件

十七法第五条第一項第二号ニ(1)から(6)までに掲げる事項及び前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

(特定短期社債に係る発行及び償還に関する事項)

第15条

別タブ ↗

法第五条第一項第二号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一特定短期社債の発行を予定する場合は、その旨

二限度額(発行予定残高の上限をいう。)

三特定短期社債の内容

四各発行ごとの発行時期

五法第百二十八条第一項ただし書の規定により全部又は一部の種類の特定短期社債に係る特定社債権者が同項本文の先取特権を有しないこととする場合は、その旨

六各募集特定短期社債の払込金額若しくはその最低金額又はこれらの算定方法及び利率

七各発行により調達される資金の使途

八特定短期社債に係る信用補完又は流動性補完の概要

九元本の償還及び利息支払の方法及び期限に関する事項

十第四号から前号までに掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

十一第一号から第三号までに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件

十二前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

(特定約束手形に係る発行及び償還に関する事項)

第16条

別タブ ↗

法第五条第一項第二号ヘに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一特定約束手形の発行を予定する場合は、その旨

二限度額(発行予定残高の上限をいう。)

三特定約束手形の内容

四各発行ごとの発行時期

五各発行ごとの発行価額及び利率

六各発行により調達される資金の使途

七特定約束手形に係る信用補完又は流動性補完の概要

八償還の方法及び期限に関する事項

九第四号から前号までに掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

十第一号から第三号までに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件

十一前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

(特定借入れに係る借入れ及び弁済に関する事項)

第17条

別タブ ↗

法第五条第一項第二号トに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一特定借入れを行うことを予定する場合は、その旨

二限度額(借入予定残高の上限をいう。)

三各借入れに関する事項として次に掲げる事項

四前号に掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

五第一号及び第二号に掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件

六前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

(特定資産に関する事項)

第18条

別タブ ↗

法第五条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一別表の特定資産(開発により特定資産を取得する場合は、当該取得予定資産。以下同じ。)の区分欄に掲げる特定資産(従たる特定資産を除く。以下この条において同じ。)の区分に応じ、同表の特定資産の内容欄に掲げる事項

二特定資産の権利の移転に関する事項(特定資産の譲渡に係る対抗要件の具備又は買戻特約の設定状況に関する事項を含む。)

三特定資産の取得時期

四特定資産の取得価格(法第四十条第一項第七号に規定する特定資産の価格を知るために必要な事項の概要及び次に掲げる事項を含む。)

五特定資産の譲渡人(開発により特定資産を取得する場合は、当該開発に係る契約を特定目的会社と締結した者)の氏名又は名称及び住所

六次号ロの場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合は、第七条第一項第三号の業務の委託契約を特定目的会社と締結した者の氏名又は名称及び住所

七次に掲げる場合であって第二号から第五号までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、ロの場合に限る。以下この号において同じ。)の内容が確定していないとき、又は第三号から第五号までに掲げる事項の内容の改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

八第二号から第五号まで及び前号に掲げる事項(第五号に掲げる事項については、開発により特定資産を取得する場合、又は前号ロの場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合に限る。)の変更を禁止する場合は、その旨

(特定資産の管理及び処分に関する事項)

第19条

別タブ ↗

法第五条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一特定資産(従たる特定資産を除く。以下この号から第三号までにおいて同じ。)の処分の方法(特定資産を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供することを予定する場合は、その旨及びその内容(時期及び理由を含む。)を含む。)

二法第二百条第一項の規定により特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるための信託の受託者又は受託予定者(同条第二項の規定により信託会社等以外の者に特定資産の管理及び処分に係る業務を委託する場合におけるその受託者又は受託予定者を含む。以下この条において「受託者等」という。)の氏名又は名称、営業所又は事務所の所在地その他の受託者等に関する事項

三受託者等が特定資産について行う業務の種類、内容並びに資産対応証券の保有者、特定借入れに係る債権者及び法第百二十六条本文に規定する特定社債管理者又は法第百二十七条の二第一項本文に規定する特定社債管理補助者(特定社債に物上担保を付す場合は、担保付社債信託法第一条に規定する信託会社)の利害に関係する事項(特定資産が金銭債権の場合は、その回収の方法を含む。)

四特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を当該特定資産又は他の特定資産の取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合(特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を従たる特定資産のみの取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合を除く。)は、その旨

五第一号から第三号までに掲げる事項の内容が確定していない場合は、その内容を確定するための要件及び手続

六第一号から第四号までに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件

七前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

(特定借入れ以外の資金の借入れに関する事項)

第20条

別タブ ↗

法第五条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一限度額(借入予定残高の上限をいう。)

二各借入れに関する次に掲げる事項

三前号に掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

四第一号に掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件

五前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

(その他資産流動化計画記載事項)

第21条

別タブ ↗

法第五条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一資産流動化計画の概要

21_2 特定出資の総額の上限

二特定社員があらかじめ利益の配当又は残余財産の分配を受ける権利を放棄する場合は、その旨

三優先出資又は特定社債について、少人数私募(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募のうち、同項第二号ハに該当するものをいう。第百十一条において同じ。)を行う場合は、資産流動化計画の謄本又は抄本を交付する旨

四資産流動化計画に記載され、又は記録される事項のうち、発行される資産対応証券又は実行される特定借入れに関する事項の内容を変更するための手続及び当該事項の内容が確定していない場合における当該内容を確定するための手続(それぞれ法第九条第一項の規定による届出を含む。)は当該発行又は実行が行われる前に行うものとする旨

五特定短期社債若しくは特定約束手形を発行し又は特定借入れを行っている場合であって、法第百五十一条第一項の規定に基づき資産流動化計画の変更を行うときは、法第百五十二条第一項の計画変更決議は、法第百五十五条第四項(法第百五十六条第三項及び第百五十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する相当の財産の信託が完了した後に行う旨

六法第五十一条第一項第一号に規定する第一種特定目的会社にあっては、資産流動化計画に基づく業務が終了した後新たな資産流動化計画に基づく業務を行うことを予定する場合は、その旨並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行の完了時において残存する財産を処理する方法

七法第五十一条第一項第二号に規定する第二種特定目的会社にあっては、資産流動化計画に基づく業務が終了した後新たな資産流動化計画に基づく業務を行うことを予定する場合は、その旨及び仮清算消却の完了時において残存する財産を処理する方法

八特定目的会社が資産対応証券の発行又は資金の借入れ(特定借入れを含む。)を行う前において債務を負担する場合は、各債務の内容、額、債権者に関する事項その他特定目的会社が負担する債務に関する事項

九法第百九十五条第一項に規定する附帯業務に関する事項

十外国為替相場の変動による影響、資産の流動化に係る法制度の概要、資産の流動化に係るデリバティブ取引の利用の方針その他投資者保護の観点から記載又は記録が必要な事項

十一第六号及び第七号に掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

十二前各号に掲げる事項について変更を禁止する場合は、その旨

(業務開始届出等に係る特例)

第22条

別タブ ↗

法第七条第一項(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定資産の取得その他の内閣府令で定めるものは、特定資産の取得、資金の借入れ(特定借入れを含む。)及び特定資産を譲り受けるための競争入札への参加とする。

2法第七条第一項(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する記載又は記録の省略が投資者の保護に反しないものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

一第十三条第二号から第十三号までに掲げる事項(同条第十二号及び第十三号に掲げる事項のうち同条第一号に係るものを除く。)

二法第五条第一項第二号ニ(1)から(6)までに掲げる事項及び第十四条第二号から第十七号までに掲げる事項(同条第十六号及び第十七号に掲げる事項のうち同条第一号に係るものを除く。)

三第十五条第二号から第十二号までに掲げる事項(同条第十一号及び第十二号に掲げる事項のうち同条第一号に係るものを除く。)

四第十六条第二号から第十一号までに掲げる事項(同条第十号及び第十一号に掲げる事項のうち同条第一号に係るものを除く。)

3法第七条第一項(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する法第四条第三項第三号及び第四号に掲げる書類のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

一特定資産を譲り受けるために競争入札に参加する場合(第九条第十号に掲げる書類を業務開始届出書に添付して提出する場合に限る。)1第七条第一項第一号に掲げる契約の契約書の副本又は謄本及び第八条第一項各号に掲げる書類2

二前号に掲げる場合以外の場合1第八条第一項各号に掲げる書類2

(追加届出)

第23条

別タブ ↗

法第七条第一項(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により資産流動化計画に前条第二項各号に掲げる事項の記載若しくは記録を省略して業務開始届出又は新計画届出を行った特定目的会社が資産対応証券を発行するときは、別紙様式第八号により作成した届出書(以下この条において「追加届出書」という。)に、その副本一通及び次に掲げる資料一部(第四号イ及びロに掲げる書類については、二部)を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

一法第二百条第一項の規定により特定資産(従たる特定資産を除く。以下この項において同じ。)の管理及び処分に係る業務を行わせるために信託を設定した場合は、当該信託に係る契約書の副本又は謄本

二法第二百条第二項の規定により特定資産の管理及び処分に係る業務を委託した場合は、当該委託に係る契約の契約書の副本又は謄本

三特定資産を譲り受けるために競争入札に参加した場合であって法第七条第一項(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により第七条第一項第一号に掲げる契約の契約書の副本又は謄本の添付を省略したときは、当該副本又は謄本

四次に掲げるいずれかの資料

五第十一条の規定により還付された業務開始届出書の副本の写し又は第三十二条第三項の規定により還付された同条第一項に規定する新計画届出書の副本の写し

2管轄財務局長は、追加届出書を受理したときは、追加届出書の副本及び前項第四号イ若しくはロの書類又は同号ハの電磁的記録に記録された事項を記載した書面一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び書類を届出者に還付しなければならない。

(特定目的会社名簿への登載事項)

第23条の2

別タブ ↗

法第八条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一第六条各号に掲げる事項

二会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び住所

(特定目的会社名簿の縦覧)

第24条

別タブ ↗

特定目的会社の業務開始届出書を受理した管轄財務局長(第二十八条第一項の規定により同項に規定する書類の送付があったときは、当該送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長)は、当該特定目的会社に係る特定目的会社名簿(次条に定める部分を除く。)を、当該特定目的会社の主たる営業所の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

(個人の権利利益を害するおそれがあるもの)

第25条

別タブ ↗

法第八条第二項に規定する内閣府令で定める部分は、次に掲げる部分とする。

一法第四条第二項第三号に掲げる事項のうち取締役及び監査役の住所並びに重要使用人の住所に係る部分

二第六条第一号に掲げる事項のうち特定社員(個人に限る。)の住所に係る部分

三第二十三条の二第二号に掲げる事項のうち会計参与(個人に限る。)の住所に係る部分

(変更届出等の提出期間)

第26条

別タブ ↗

法第九条第一項に規定する内閣府令で定める期間(以下この条において「変更届出期間」という。)は、次の各号に掲げる日のいずれか早い日までの期間とする。

一法第九条第一項に規定する届出に係る変更のあった日から二週間を経過する日

二当該変更後最初に資産対応証券の募集等を行う日

2前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たす場合であって、資産流動化計画に当該資産流動化計画に記載し、又は記録すべき事項(第十八条第二号に掲げる事項に限る。)の内容が確定していない場合における当該内容を確定するための要件及び手続の記載又は記録があり、当該記載又は記録に従って資産流動化計画に記載し、又は記録すべき事項の内容を確定したことによる資産流動化計画の変更については、変更届出期間は、法第九条第一項に規定する届出に係る変更のあった日から一箇月を経過する日までの期間とする。

一特定譲渡人が複数であること。

二発行を予定する資産対応証券が特定短期社債又は特定約束手形のみであること。

三特定借入れを行わないこと。

四資産流動化計画において前二号に掲げる事項について変更を禁止する旨の定めがあること。

(届出を要しない資産流動化計画の変更)

第26条の2

別タブ ↗

法第九条第一項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項の変更とする。

一法第五条第一項第二号ニ(2)から(6)までに掲げる事項

二第十三条第五号から第八号までに掲げる事項

三第十四条第四号から第十一号まで、第十三号ロからホまで及び第十四号に掲げる事項

四第十五条第四号から第九号までに掲げる事項

五第十六条第四号から第八号までに掲げる事項

六第十七条第三号に掲げる事項

七第十八条第三号から第五号までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、同条第七号ロの場合に限る。)

八第二十条第二号に掲げる事項

九第二十一条第六号及び第七号に掲げる事項

(資産流動化計画以外の事項の変更に係る届出)

第27条

別タブ ↗

特定目的会社は、法第九条第一項の規定による届出(法第四条第二項各号(第五号を除き、法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更に係るものに限る。)を行おうとするときは、別紙様式第九号により作成した法第九条第二項に規定する届出書(以下この条及び次条において「変更届出書」という。)に、その副本一通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

一商号を変更した場合1当該変更に係る事項を記載した特定目的会社の登記事項証明書2

二営業所の設置、所在地の変更又は廃止をした場合1当該変更に係る事項を記載した特定目的会社の登記事項証明書又はこれに代わる書面2

三取締役、監査役又は重要使用人に変更があった場合1新たに取締役、監査役又は重要使用人となった者に係る次に掲げる書面2

四会計参与に変更があった場合1新たに会計参与となった者に係る次に掲げる書面2

五主要な特定社員(特定資本金の額の十分の一以上に当たる特定出資口数を自己又は他人の名義をもって保有している者をいう。)に変更があった場合1別紙様式第七号により作成した特定社員の名簿及び親会社の株主又は社員の名簿2

六取締役又は監査役が新たに他の法人の常務に従事し、又は事業を営むこととなった場合1当該取締役又は監査役の氏名並びに当該他の法人の名称及び業務の種類又は当該事業の種類を記載した書面2

2管轄財務局長は、変更届出書を受理したときは、変更届出書の副本に受理番号を記入した上で、当該副本を届出者に還付しなければならない。

3前項の場合(法第四条第二項第二号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する営業所の所在地の変更であって管轄財務局長の管轄区域外に特定目的会社の主たる営業所の所在地を変更する旨の届出があった場合を除く。)において、管轄財務局長は、当該届出に係る法第九条第五項第一号及び第二号に規定する事項を特定目的会社名簿に登載するものとする。

(管轄の移管)

第28条

別タブ ↗

管轄財務局長は、法第九条第一項の規定による届出があった場合(法第四条第二項第二号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する営業所の所在地の変更であって管轄財務局長の管轄区域外に特定目的会社の主たる営業所の所在地を変更する旨の届出があった場合に限る。)は、変更届出書、特定目的会社名簿のうち当該特定目的会社に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の主たる営業所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。次項において同じ。)に送付するものとする。

2前項の規定による送付を受けた財務局長は、当該届出に係る事項を特定目的会社名簿に登載するものとする。

(資産流動化計画の変更に係る届出)

第29条

別タブ ↗

特定目的会社は、法第九条第一項の規定による届出(資産流動化計画の変更に係るものに限る。)を行おうとするときは、別紙様式第十号により作成した同条第二項に規定する届出書(以下この条において「資産流動化計画変更届出書」という。)に、その副本一通及び同条第三項各号に掲げる書類一部(変更後の資産流動化計画については、二部)を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、特定目的会社が法第九条第四項において準用する法第四条第四項の規定により変更後の資産流動化計画を資産流動化計画変更届出書に添付する場合にあっては、当該資産流動化計画変更届出書に添付する変更後の資産流動化計画の部数は、一部とする。

3特定目的会社は、第十八条第一号に掲げる事項を変更した場合(資産流動化計画に特定資産(従たる特定資産を除く。以下この項において同じ。)として記載され、又は記録された資産以外の資産が、当該変更により新たに特定資産として記載され、又は記録される場合に限る。)は、新たな特定資産(当該変更により資産流動化計画に新たに特定資産として記載され、又は記録される資産をいう。以下この項において同じ。)に係る第七条第一項各号に掲げる契約の契約書の副本又は謄本並びに第八条第一項各号並びに第九条第一項第九号及び第十一号に掲げる書類を第一項の資産流動化計画変更届出書に添付しなければならない。ただし、新たな特定資産を譲り受けるために競争入札に参加する場合(当該競争入札に係る実施要項を記載した書面若しくはこれに準ずる書面(当該競争入札を実施する者が作成し、複数の者に交付したものに限る。)又はその写しを同項の資産流動化計画変更届出書に添付して提出する場合に限る。)にあっては、第七条第一項第一号に掲げる契約の契約書の副本又は謄本及び第八条第一項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。

4第八条第二項及び第九条第二項の規定は、前項本文の場合について準用する。この場合において、第八条第二項中「業務開始届出又は新計画届出(法第十一条第一項の規定による届出をいう。以下同じ。)」とあり、及び第九条第二項中「業務開始届出又は新計画届出」とあるのは、「資産流動化計画変更届出書の提出」と読み替えるものとする。

5第三項ただし書の規定により第七条第一項第一号に掲げる契約の契約書の副本若しくは謄本又は第八条第一項各号に掲げる書類の添付を省略して第一項の資産流動化計画変更届出書の提出を行った特定目的会社が第七条第一項第一号若しくは第八条第一項第二号に規定する契約を締結し、又は同項第一号に規定する信託を設定したときは、速やかに、これらの契約又は信託に係る契約書の副本又は謄本を管轄財務局長に提出しなければならない。なお、当該資産流動化計画変更届出書に係る変更後に資産対応証券の発行を行う場合にあっては、当該変更後最初に資産対応証券の募集等を行う日までに、これらの契約を締結し、又は信託を設定しなければならない。

6特定目的会社は、第十八条第五号に掲げる事項を変更した場合(第三項本文に規定する場合において、当該事項を変更したときを除く。)は、当該変更のために新たに締結した第七条第一項第一号又は第二号に掲げる契約の契約書の副本又は謄本を第一項の資産流動化計画変更届出書に添付しなければならない。

7特定目的会社は、第十八条第六号に掲げる事項を変更した場合(第三項本文に規定する場合において、当該事項を変更したときを除く。)は、当該変更のために新たに締結した第七条第一項第三号に掲げる契約の契約書の副本又は謄本を第一項の資産流動化計画変更届出書に添付しなければならない。

8特定目的会社は、第十八条第七号ハにおいて、同条第二号から第四号までに掲げる事項の内容が確定していない場合、当該内容を確定する際に締結した第七条第一項に掲げる契約の契約書の副本又は謄本を第一項の資産流動化計画変更届出書に添付しなければならない。

9特定目的会社は、第十九条第二号に掲げる事項を変更した場合(第三項本文に規定する場合において、当該事項を変更したときを除く。)は、当該変更のために新たに締結した第八条第一項第一号に規定する信託に係る契約書又は同項第二号に規定する契約の契約書の副本又は謄本を第一項の資産流動化計画変更届出書に添付しなければならない。

10管轄財務局長は、資産流動化計画変更届出書を受理したときは、資産流動化計画変更届出書の副本及び変更後の資産流動化計画(変更後の資産流動化計画が第十条に定める電磁的記録をもって提出されたときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び資産流動化計画を届出者に還付しなければならない。

(資産流動化計画の変更が法の規定に基づき行われたことを証する書類)

第30条

別タブ ↗

法第九条第三項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。

一社員総会の決議により資産流動化計画を変更した場合1次に掲げる書類2

二法第百五十一条第三項(同項第一号の場合に限る。)の規定に基づき資産流動化計画を変更した場合1次に掲げる書類及び同条第四項の規定による通知又は公告を行ったことを証する書面2

三法第百五十一条第三項(同項第二号の場合に限る。)の規定に基づき資産流動化計画を変更した場合1同号に規定する承諾があったことを証する書面及び同条第四項の規定による通知又は公告を行ったことを証する書面2

四法第百五十一条第三項(同項第三号の場合に限る。)の規定に基づき資産流動化計画を変更した場合1次に掲げる書類及び同条第四項の規定による通知又は公告を行ったことを証する書面2

(業務終了届出)

第31条

別タブ ↗

法第十条第一項の規定による届出を行おうとする特定目的会社は、別紙様式第十一号により作成した届出書(以下「業務終了届出書」という。)に、その副本一通を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

2管轄財務局長は、業務終了届出書を受理したときは、業務終了届出書の副本に受理番号を記入した上で、当該副本を届出者に還付しなければならない。

(新計画届出)

第32条

別タブ ↗

新計画届出を行おうとする特定目的会社は、別紙様式第一号により作成した届出書(以下この条において「新計画届出書」という。)に、その副本一通、法第十一条第三項に規定する書類(法第百五十九条第一項の規定により社員総会の承認を受けた貸借対照表を含む。)一部、法第十一条第五項において準用する法第四条第三項第二号から第六号までに掲げる書類一部(資産流動化計画については、二部)及び前条第二項の規定により還付された業務終了届出書の副本を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、特定目的会社が法第十一条第五項において準用する法第四条第四項の規定により資産流動化計画を新計画届出書に添付する場合にあっては、当該新計画届出書に添付する資産流動化計画の部数は、一部とする。

3管轄財務局長は、新計画届出書を受理したときは、新計画届出書の副本及び資産流動化計画一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び資産流動化計画を届出者に還付しなければならない。

(廃業届出)

第33条

別タブ ↗

法第十二条第一項の規定による届出を行おうとする者は、別紙様式第十二号により作成した届出書に、資産流動化計画に基づく業務を結了する方法を記載した書類一部、第三十一条第二項の規定により還付された業務終了届出書の副本がある場合にはその副本及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

一特定目的会社が破産手続開始の決定により解散した場合1裁判所が届出を行おうとする者を当該特定目的会社の破産管財人として選任したことを証する書面の写し又はこれに代わる書面2

二特定目的会社が破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合1当該特定目的会社の清算人に係る特定目的会社の登記事項証明書又はこれに代わる書面2

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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