資産の流動化に関する法律施行規則 第4条(業務開始届出)
- 法第四条第一項の規定による届出(以下「業務開始届出」という。)を行おうとする特定目的会社は、別紙様式第一号により作成した同条第二項に規定する届出書(以下「業務開始届出書」という。)に、その副本一通及び同条第三項各号に掲げる書類一部(同項第二号に掲げる資産流動化計画については、二部)を添付して、管轄財務局長(特定目的会社の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、特定目的会社が法第四条第四項の規定により資産流動化計画を業務開始届出書に添付する場合にあっては、当該業務開始届出書に添付する資産流動化計画の部数は、一部とする。
この条文の基本情報
業務開始届出とは何ですか?
定義業務開始届出とは、資産の流動化に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第四条第一項の規定による届出(以下「業務開始届出」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第4条(業務開始届出)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第四条第一項の規定による届出(以下「業務開始届出」という。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第4条は第一節 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第4条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第3条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第4条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/4