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資産の流動化に関する法律施行規則 第29条(資産流動化計画の変更に係る届出)

  1. 特定目的会社は、法第九条第一項の規定による届出(資産流動化計画の変更に係るものに限る。)を行おうとするときは、別紙様式第十号により作成した同条第二項に規定する届出書(以下この条において「資産流動化計画変更届出書」という。)に、その副本一通及び同条第三項各号に掲げる書類一部(変更後の資産流動化計画については、二部)を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、特定目的会社が法第九条第四項において準用する法第四条第四項の規定により変更後の資産流動化計画を資産流動化計画変更届出書に添付する場合にあっては、当該資産流動化計画変更届出書に添付する変更後の資産流動化計画の部数は、一部とする。
  3. 3.特定目的会社は、第十八条第一号に掲げる事項を変更した場合(資産流動化計画に特定資産(従たる特定資産を除く。以下この項において同じ。)として記載され、又は記録された資産以外の資産が、当該変更により新たに特定資産として記載され、又は記録される場合に限る。)は、新たな特定資産(当該変更により資産流動化計画に新たに特定資産として記載され、又は記録される資産をいう。以下この項において同じ。)に係る第七条第一項各号に掲げる契約の契約書の副本又は謄本並びに第八条第一項各号並びに第九条第一項第九号及び第十一号に掲げる書類を第一項の資産流動化計画変更届出書に添付しなければならない。ただし、新たな特定資産を譲り受けるために競争入札に参加する場合(当該競争入札に係る実施要項を記載した書面若しくはこれに準ずる書面(当該競争入札を実施する者が作成し、複数の者に交付したものに限る。)又はその写しを同項の資産流動化計画変更届出書に添付して提出する場合に限る。)にあっては、第七条第一項第一号に掲げる契約の契約書の副本又は謄本及び第八条第一項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
  4. 4.第八条第二項及び第九条第二項の規定は、前項本文の場合について準用する。この場合において、第八条第二項中「業務開始届出又は新計画届出(法第十一条第一項の規定による届出をいう。以下同じ。)」とあり、及び第九条第二項中「業務開始届出又は新計画届出」とあるのは、「資産流動化計画変更届出書の提出」と読み替えるものとする。
  5. 5.第三項ただし書の規定により第七条第一項第一号に掲げる契約の契約書の副本若しくは謄本又は第八条第一項各号に掲げる書類の添付を省略して第一項の資産流動化計画変更届出書の提出を行った特定目的会社が第七条第一項第一号若しくは第八条第一項第二号に規定する契約を締結し、又は同項第一号に規定する信託を設定したときは、速やかに、これらの契約又は信託に係る契約書の副本又は謄本を管轄財務局長に提出しなければならない。なお、当該資産流動化計画変更届出書に係る変更後に資産対応証券の発行を行う場合にあっては、当該変更後最初に資産対応証券の募集等を行う日までに、これらの契約を締結し、又は信託を設定しなければならない。
  6. 6.特定目的会社は、第十八条第五号に掲げる事項を変更した場合(第三項本文に規定する場合において、当該事項を変更したときを除く。)は、当該変更のために新たに締結した第七条第一項第一号又は第二号に掲げる契約の契約書の副本又は謄本を第一項の資産流動化計画変更届出書に添付しなければならない。
  7. 7.特定目的会社は、第十八条第六号に掲げる事項を変更した場合(第三項本文に規定する場合において、当該事項を変更したときを除く。)は、当該変更のために新たに締結した第七条第一項第三号に掲げる契約の契約書の副本又は謄本を第一項の資産流動化計画変更届出書に添付しなければならない。
  8. 8.特定目的会社は、第十八条第七号ハにおいて、同条第二号から第四号までに掲げる事項の内容が確定していない場合、当該内容を確定する際に締結した第七条第一項に掲げる契約の契約書の副本又は謄本を第一項の資産流動化計画変更届出書に添付しなければならない。
  9. 9.特定目的会社は、第十九条第二号に掲げる事項を変更した場合(第三項本文に規定する場合において、当該事項を変更したときを除く。)は、当該変更のために新たに締結した第八条第一項第一号に規定する信託に係る契約書又は同項第二号に規定する契約の契約書の副本又は謄本を第一項の資産流動化計画変更届出書に添付しなければならない。
  10. 10.管轄財務局長は、資産流動化計画変更届出書を受理したときは、資産流動化計画変更届出書の副本及び変更後の資産流動化計画(変更後の資産流動化計画が第十条に定める電磁的記録をもって提出されたときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び資産流動化計画を届出者に還付しなければならない。

この条文の基本情報

資産流動化計画の変更に係る届出とは何ですか?

定義資産流動化計画の変更に係る届出とは、資産の流動化に関する法律施行規則第29条に定められた規定で、「特定目的会社は、法第九条第一項の規定による届出(資産流動化計画の変更に係るものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行規則第29条(資産流動化計画の変更に係る届出)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行規則第29条の条文原文は「特定目的会社は、法第九条第一項の規定による届出(資産流動化計画の変更に係るものに限る。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行規則第29条は第一節 届出に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行規則第29条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第28条です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行規則第29条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第30条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/29

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