資産の流動化に関する法律施行規則 第30条(資産流動化計画の変更が法の規定に基づき行われたことを証する書類)
- 法第九条第三項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。
- 一社員総会の決議により資産流動化計画を変更した場合1次に掲げる書類2
- 二法第百五十一条第三項(同項第一号の場合に限る。)の規定に基づき資産流動化計画を変更した場合1次に掲げる書類及び同条第四項の規定による通知又は公告を行ったことを証する書面2
- 三法第百五十一条第三項(同項第二号の場合に限る。)の規定に基づき資産流動化計画を変更した場合1同号に規定する承諾があったことを証する書面及び同条第四項の規定による通知又は公告を行ったことを証する書面2
- 四法第百五十一条第三項(同項第三号の場合に限る。)の規定に基づき資産流動化計画を変更した場合1次に掲げる書類及び同条第四項の規定による通知又は公告を行ったことを証する書面2
この条文の基本情報
資産流動化計画の変更が法の規定に基づき行われたことを証する書類とは何ですか?
定義資産流動化計画の変更が法の規定に基づき行われたことを証する書類とは、資産の流動化に関する法律施行規則第30条に定められた規定で、「法第九条第三項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第30条(資産流動化計画の変更が法の規定に基づき行われたことを証する書類)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第30条の条文原文は「法第九条第三項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第30条は第一節 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第30条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第29条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第30条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第31条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/30