資産の流動化に関する法律施行規則 第31条(業務終了届出)
- 法第十条第一項の規定による届出を行おうとする特定目的会社は、別紙様式第十一号により作成した届出書(以下「業務終了届出書」という。)に、その副本一通を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
- 2.管轄財務局長は、業務終了届出書を受理したときは、業務終了届出書の副本に受理番号を記入した上で、当該副本を届出者に還付しなければならない。
この条文の基本情報
業務終了届出とは何ですか?
定義業務終了届出とは、資産の流動化に関する法律施行規則第31条に定められた規定で、「法第十条第一項の規定による届出を行おうとする特定目的会社は、別紙様式第十一号により作成した届出書(以下「業務終了届出書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第31条(業務終了届出)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第31条の条文原文は「法第十条第一項の規定による届出を行おうとする特定目的会社は、別紙様式第十一号により作成した届出書(以下「業務終了届出書」という。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第31条は第一節 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第31条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第30条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第31条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/31